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公園内行為の各種申請について

更新日 平成22年3月31日

いわき市都市公園条例・施行規則に定められている各種申請様式のダウンロードのページです。

1.公園内行為許可申請書

 都市公園において、以下の行為をしようとする場合には許可申請が必要になります。申請期限は、行為をする日の3ヶ月前の月の初日から、行為をする7日前までとなっております。

 ・ 行商、募金、興行その他これらに類する行為
 ・ 業として、写真又は映画を撮影すること
 ・ 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催し

 使用料    

行為の別
単位
金額
行商、募金その他これらに類する行為
1日につき
520
業として行う写真撮影
1台1月につき
2,100
業として行う映画撮影
1日につき
2,100
興行を行う場合
1件1日につき
2,100
競技会、展示会、博覧会その他これらに類する行為を行う場合
1件1日につき
2,100

2.公園施設設置・管理許可申請書

 都市公園等において公園施設を設けたり、公園施設を管理しようとする場合には許可申請が必要になります。申請期限は公園施設を設置し、又は管理しようとする日の30日前までとなっております。

   判断基準

 ・ 当該公園管理者が自ら設け、又は管理することが不適当又は困難であると認められるもの
 ・ 当該公園管理者以外の者が設け、又は管理することが当該とし公園の機能の増進に資すると認められるもの

 使用料

区分
単位
金額
公園施設を設けるため土地を使用する場合
臨時売店
1平方メートル1日につき
20
その他の施設
1平方メートル1年につき
240
1平方メートル1月につき
20
 

3.公園占有(変更)許可申請書

 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて、都市公園を占有しようとする場合には許可申請が必要になります。申請期限は占有しようとする日の15日前までとなっております。

 
    使用料

占用物件
単位
金額
第1種電柱
1本につき1年
1,000
第2種電柱
 
1,600
第3種電柱
 
2,200
第1種電話柱
 
930
第2種電話柱
 
1,500
第3種電話柱
 
2,100
共架電線その他上空に設ける線類
長さ1メートルにつき1年
10
地下電線その他地下に設ける線類
5円
変圧塔
1個につき1年
1,400
送電塔その他これに類するもの
占用面積1平方メートルにつき1年
1,400
水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの
外径が0.1メートル未満のもの
長さ1メートルにつき1年
48
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの
 
72
 
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの
 
95
 
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの
 
190
 
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの
 
480
 
外径が1メートル以上のもの
 
950
郵便差出箱
1個につき1年
600
公衆電話所
 
1,400
競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物
占用面積1平方メートルにつき1日
20
工事用材料の置場その他これに類するもの
 
30

4.公園施設工事等届

 上記2・3の申請をし決定を受けた場合などで、工事完了又は占有廃止又は現状回復した場合にこの届出を速やかに出していただきます。

5.公園使用料減免申請書

 公益上特に必要があると認められるときには、使用料の全部又は一部が減免されます。その際に提出していただくものです。

6.公園使用料返還申請書

 公園内の各種許可を受けた者の責めに帰すことができない理由によって、これらの許可に係る行為又は利用することができなくなったときは、納付した使用料の全部又は一部が返還されます。その際に提出していただくものです。

このページに関するお問い合わせ

都市建設部 公園緑地課 電話:0246-22-7518 ファクス:0246-22-7568
メールでのお問い合わせはこちら

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