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介護保険料の納め方

更新日 平成21年7月13日

介護保険料の納め方

65歳以上の方(第1号被保険者)
 6段階に算定された保険料は、受け取る年金の種類や受給額によって納め方が異なります。

 年金からの天引きで納める方法(特別徴収)
1 対象となる方
  老齢基礎年金、退職者年金、遺族年金、障害年金などを月額
 1万5千円(年額18万円)以上受給している方。
2 納付方法
  年金天引きとなります。
3 納期
  年金の定期支払時(毎年4,6,8,10,12,2月)

 納付書で納める方法(普通徴収)
1 対象となる方
 次の(1)~(3)のいずれかに該当される方。
(1) 年金を受給していない方
(2) 受給している年金の受給額が月額1万5千円(年額18万円未満)の方
(3) 次のア~イの年金等のみを受給している方(老齢基礎年金などとの併給者を除きます。)
  ア 老齢福祉年金
  イ 恩給       など
  
2 納付方法
  次のいずれかの方法で納めます。
(1) 口座振替
   指定された口座からの振替となります。
   ※振替えは、納期限日に行います。
(2) 自主納付
   毎年7月(65歳になるときや転入をしたときはその翌月)に送付する納付書により、最寄りの金融機関(郵便局を除く。)で、納期限までに納入していただきます。
3 納期
  毎年7,8,9,10,11,12,1,2月の8回


 40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)
 第2号被保険者は、加入している健康保険組合等に医療保険料と併せて納めます。
 

 

加入されている医療保険 算定方法・納め方 など
国民健康保険 ●所得や資産に応じて保険料が決まります。
●本人が2分の1、国が2分の1の割合で負担します。
●国民健康保険税に含めて納めるようになります。
健 康 保 険
 (健康保険組合・
  政府管掌健保など)
●給与等に応じて保険料が決まります。
(加入している健康保険の算定方法によって決まります。)
●医療保険料と一緒に給与等から天引きされます。
●本人が2分の1、事業主が2分の1の割合で負担します。
※被扶養者の分は、加入している健康保険により負担の割合等が異なります。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿介護課介護保険係 電話:0246-22-7616 ファクス:0246-22-7547
メールでのお問い合わせはこちら

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