介護保険料の納め方
更新日 平成21年7月13日
介護保険料の納め方
65歳以上の方(第1号被保険者)
6段階に算定された保険料は、受け取る年金の種類や受給額によって納め方が異なります。
年金からの天引きで納める方法(特別徴収)
1 対象となる方
老齢基礎年金、退職者年金、遺族年金、障害年金などを月額
1万5千円(年額18万円)以上受給している方。
2 納付方法
年金天引きとなります。
3 納期
年金の定期支払時(毎年4,6,8,10,12,2月)
納付書で納める方法(普通徴収)
1 対象となる方
次の(1)~(3)のいずれかに該当される方。
(1) 年金を受給していない方
(2) 受給している年金の受給額が月額1万5千円(年額18万円未満)の方
(3) 次のア~イの年金等のみを受給している方(老齢基礎年金などとの併給者を除きます。)
ア 老齢福祉年金
イ 恩給 など
2 納付方法
次のいずれかの方法で納めます。
(1) 口座振替
指定された口座からの振替となります。
※振替えは、納期限日に行います。
(2) 自主納付
毎年7月(65歳になるときや転入をしたときはその翌月)に送付する納付書により、最寄りの金融機関(郵便局を除く。)で、納期限までに納入していただきます。
3 納期
毎年7,8,9,10,11,12,1,2月の8回
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)
第2号被保険者は、加入している健康保険組合等に医療保険料と併せて納めます。
| 加入されている医療保険 | 算定方法・納め方 など |
|---|---|
| 国民健康保険 | ●所得や資産に応じて保険料が決まります。 ●本人が2分の1、国が2分の1の割合で負担します。 ●国民健康保険税に含めて納めるようになります。 |
| 健 康 保 険 (健康保険組合・ 政府管掌健保など) |
●給与等に応じて保険料が決まります。 (加入している健康保険の算定方法によって決まります。) ●医療保険料と一緒に給与等から天引きされます。 ●本人が2分の1、事業主が2分の1の割合で負担します。 ※被扶養者の分は、加入している健康保険により負担の割合等が異なります。 |
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介護保険料の段階の決定(保険料額一覧表)(JPEG画像 178.4KB)
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給付制限について(JPEG画像 159.0KB)
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特別徴収の概要(JPEG画像 183.3KB)
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普通徴収の概要(JPEG画像 158.4KB)
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 長寿介護課介護保険係 電話:0246-22-7616 ファクス:0246-22-7547
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