介護保険サービスの利用のしかた
更新日 平成21年3月26日
介護保険サービスの利用のしかた
介護保険サービスを利用するには、「介護や支援が必要な状態である」と認定を受けなければなりません。
そのため、病院にいけばすぐ利用できる医療保険とは異なり、まずは、要介護認定の申請をします。なお、要介護認定に関する費用はかかりません。
1 申請
本人や家族などが地区保健福祉センター・支所・出張所等の窓口で要介護認定の申請をします。
2 訪問調査
市職員などが訪問して本人の心身の状態を調べます。
ご本人の心身の状況など74項目について、ご本人やご家族から聞き取り調査します。
3 審査・判定
訪問調査の結果をもとに、介護の必要度はどのくらいかを介護認定審査会で審査・判定します。
介護認定審査会は、保健・医療・福祉の専門家で構成され、訪問調査の結果や、市が主治医から取り寄せた意見書をもとに審査します。
4 認定
介護認定審査会での判定結果に基づいて市が認定し、申請した日から30日以内に本人に通知します。
5 居宅サービス計画(ケアプラン)・介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成
介護が必要と認定されたら、どのようなサービスを利用したらいいか、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)にケアプランを作成してもらいます。
なお、施設への入所を希望する場合は、その施設で施設サービス計画を作成しますので、施設へ直接申し込みます。
支援が必要と認定されたら、どのようなサービスを利用したらいいか地域包括支援センターの保健師等、または委託を受けた指定介護予防支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)に介護予防ケアプランを作成してもらいます。
6 サービスの利用
ケアプランに基づいてサービスを利用します。
介護保険サービスを利用したときには、原則としてかかった費用の1割を利用者が負担します。
7 更新申請
継続してサービスを利用する場合は改めて申請をします。
更新の申請は、有効期間満了日の60日前から手続きすることができます。
また、認定の有効期間内に心身の状態が変化した場合は、認定の変更申請を行うことができます。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 長寿介護課介護保険係 電話:0246-22-7616 ファクス:0246-22-7547
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