後期高齢者医療制度の概要
更新日 平成22年10月27日
後期高齢者医療制度とは
この制度は、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、将来にわたり高齢者に方に安定した医療サービスが提供できるよう平成20年4月に創設された、75歳以上(一定の障害のある方は65歳以上)を対象とした医療制度です。
制度の運営
福島県内すべての市町村で構成する「福島県後期高齢者医療広域連合」が制度の運営を行い、保険料徴収事務と申請の受付などの窓口事務を「いわき市」が行います。
| 福島県後期高齢者医療広域連合が行う 主な業務 |
いわき市が行う主な業務 |
| 保険料の決定 | 保険料の徴収 |
| 被保険者の認定 | 加入申請の受付 |
| 保険証の発行 | 保険証の引渡し |
| 医療費の支給決定と支払 | 医療費等の支給申請の受付 |
※ 届出や申請などの手続の窓口は、いわき市役所国保年金課高齢者医療係、支所市民課市民係(市民福祉係)、市民サービスセンターにて行います。
被保険者(対象となる方)
福島県後期高齢者医療広域連合の区域(福島県内)に住所がある次の方
(ただし、生活保護受給中の方は除きます)
- 75歳以上の方(75歳の誕生日から被保険者となります)
- 65歳以上75歳未満の方のうち、一定の障害のある方で広域連合の認定を受けた方(認定を受けた日から被保険者となります)
一定の障害のある方とは・・・
- 国民年金法による障害基礎年金の1、2級受給者
- 身体障害者手帳1級から3級所持者
- 身体障害者手帳4級で音声機能・言語機能・下肢障害の1、3、4、号
- 療育手帳A所持者
- 精神障害者保健福祉手帳1、2級所持者
などが該当します。
加入等の手続き
被保険者になるときなどの必要書類
| 必要書類 | |
| 75歳になったとき |
手続不要 |
| 65歳から74歳の方で障害認定を受けるとき |
(1)身体障害者手帳など障害の状態がわかる書類 |
| 県外から転入するとき |
(1)負担区分等証明書 |
| 県内他市町村から転入するとき |
(1)広域内異動連絡票 |
保険証
「後期高齢者医療被保険者証」(ピンク色)が1人に1枚交付されます。
| 75歳になったとき | 誕生日の前月(下旬)に住所地に郵送します。 |
| 障害認定を受けたとき | 県外から転入したとき おおむね1週間から10日後に住所地に郵送します。 |
| 県内他市町村から転入するとき | 窓口にて交付もしくは後日住所地に郵送します。 |
※ 「後期高齢者医療被保険者証」の有効期限は毎年7月31日までとなっています。
7月中に8月以降お使いいただく新しい保険証を住所地に郵送します。
医療費等の負担額(割合)
医療機関等での自己負担割合
| 一般の方 | 1割負担 |
| 現役並み所得者のいる世帯の方 |
3割負担 |
※ 毎年8月1日に前年の所得等により割合が見直されます。
※ 3割負担と判定された場合でも、同じ世帯の被保険者および70歳以上の方の収入の合計が520万円未満(被保険者が世帯に1人の場合は383万円未満)であれば申請により1割負担(一般の方)になります。
1ヶ月あたりの自己負担限度額・食事代
| 区分 | 負担上限額(外来) | 負担上限額 (外来+入院(世帯)) |
食事療養標準負担額 | 生活療養標準負担額 (療養病床入院時) |
| 現役並み所得者のいる世帯の方 | 44,400円 |
80,100円+(医療費総額-267,000)×1% 過去1年間に3回高額療養費に該当した場合、それ以降の負担上限額は44,400円になります |
1食につき260円 | 居住費1日につき320円+食費1食につき260円 |
| 一般 | 12,000円 | 44,400円 | 1食につき260円 | 居住費1日につき320円+食費1食につき260円 |
| 低所得2 | 8,000円 | 24,600円 | 1食につき210円 (90日を超えた場合申請により160円) |
居住費1日につき320円+食費1食につき210円 |
| 低所得1 | 8,000円 | 15,000円 | 1食につき100円 | 居住費1日につき320円+食費1食につき130円 |
| 低所得1(老福年金) | 8,000円 | 15,000円 | 1食につき100円 | 居住費1日につき0円+食費1食につき100円 |
※低所得1.・2.の方が上記の金額の適用をうけるためには「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け医療機関等への提示が必要です。申請の手続は、いわき市役所国保年金課高齢者医療係、支所市民課市民係(市民福祉係)、市民サービスセンターにて行います。
※窓口での支払いが自己負担限度額を超えた場合、超えた額が後日「高額療養費」として広域連合から支給されます。(初回のみ、申請手続きが必要です。2度目以降は、ご指定の口座に自動的に「高額療養費」が振り込まれます。)
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 国保年金課 電話:0246-22-7456 ファクス:0246-22-7576
メールでのお問い合わせはこちら