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後期高齢者医療制度の概要

更新日 平成22年10月27日

後期高齢者医療制度とは

この制度は、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、将来にわたり高齢者に方に安定した医療サービスが提供できるよう平成20年4月に創設された、75歳以上(一定の障害のある方は65歳以上)を対象とした医療制度です。

制度の運営

福島県内すべての市町村で構成する「福島県後期高齢者医療広域連合」が制度の運営を行い、保険料徴収事務と申請の受付などの窓口事務を「いわき市」が行います。

福島県後期高齢者医療広域連合が行う
主な業務
いわき市が行う主な業務
保険料の決定  保険料の徴収
被保険者の認定  加入申請の受付
保険証の発行  保険証の引渡し
医療費の支給決定と支払  医療費等の支給申請の受付

 ※ 届出や申請などの手続の窓口は、いわき市役所国保年金課高齢者医療係、支所市民課市民係(市民福祉係)、市民サービスセンターにて行います。

被保険者(対象となる方)

福島県後期高齢者医療広域連合の区域(福島県内)に住所がある次の方
(ただし、生活保護受給中の方は除きます)

  • 75歳以上の方(75歳の誕生日から被保険者となります)
  • 65歳以上75歳未満の方のうち、一定の障害のある方で広域連合の認定を受けた方(認定を受けた日から被保険者となります)

一定の障害のある方とは・・・

  • 国民年金法による障害基礎年金の1、2級受給者
  • 身体障害者手帳1級から3級所持者
  • 身体障害者手帳4級で音声機能・言語機能・下肢障害の1、3、4、号
  • 療育手帳A所持者
  • 精神障害者保健福祉手帳1、2級所持者

    などが該当します。

加入等の手続き

被保険者になるときなどの必要書類

  必要書類
75歳になったとき

手続不要
(ただし社会保険等に加入している場合、脱退の手続きが必要な場合がありますので、加入している社会保険・勤務先等にご確認ください)
 

65歳から74歳の方で障害認定を受けるとき

(1)身体障害者手帳など障害の状態がわかる書類
(2)印鑑
(3)現在加入している健康保険証等
 

県外から転入するとき

(1)負担区分等証明書
(2)障害認定証明書(65歳以上75歳未満で後期高齢者の資格をお持ちだった方)等
※どちらも前住所地の市町村から交付されます。

県内他市町村から転入するとき

(1)広域内異動連絡票
※前住所地の市町村から交付されます

 
 

保険証

「後期高齢者医療被保険者証」(ピンク色)が1人に1枚交付されます。

75歳になったとき 誕生日の前月(下旬)に住所地に郵送します。
障害認定を受けたとき 県外から転入したとき おおむね1週間から10日後に住所地に郵送します。
県内他市町村から転入するとき 窓口にて交付もしくは後日住所地に郵送します。
※ 「後期高齢者医療被保険者証」の有効期限は毎年7月31日までとなっています。
7月中に8月以降お使いいただく新しい保険証を住所地に郵送します。

医療費等の負担額(割合)

医療機関等での自己負担割合

 

一般の方 1割負担
現役並み所得者のいる世帯の方

3割負担
(市県民税の課税標準額が145万円以上の被保険者がいる世帯に属する方)

※ 毎年8月1日に前年の所得等により割合が見直されます。
※ 3割負担と判定された場合でも、同じ世帯の被保険者および70歳以上の方の収入の合計が520万円未満(被保険者が世帯に1人の場合は383万円未満)であれば申請により1割負担(一般の方)になります。

1ヶ月あたりの自己負担限度額・食事代

 

区分 負担上限額(外来) 負担上限額
(外来+入院(世帯))
食事療養標準負担額 生活療養標準負担額
(療養病床入院時)
現役並み所得者のいる世帯の方 44,400円

80,100円+(医療費総額-267,000)×1%

過去1年間に3回高額療養費に該当した場合、それ以降の負担上限額は44,400円になります

1食につき260円 居住費1日につき320円+食費1食につき260円
一般 12,000円 44,400円 1食につき260円 居住費1日につき320円+食費1食につき260円
低所得2 8,000円 24,600円 1食につき210円
(90日を超えた場合申請により160円)
居住費1日につき320円+食費1食につき210円
低所得1 8,000円 15,000円 1食につき100円 居住費1日につき320円+食費1食につき130円
低所得1(老福年金) 8,000円 15,000円 1食につき100円 居住費1日につき0円+食費1食につき100円

※低所得1.・2.の方が上記の金額の適用をうけるためには「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け医療機関等への提示が必要です。申請の手続は、いわき市役所国保年金課高齢者医療係、支所市民課市民係(市民福祉係)、市民サービスセンターにて行います。


※窓口での支払いが自己負担限度額を超えた場合、超えた額が後日「高額療養費」として広域連合から支給されます。(初回のみ、申請手続きが必要です。2度目以降は、ご指定の口座に自動的に「高額療養費」が振り込まれます。)

このページに関するお問い合わせ

市民協働部 国保年金課 電話:0246-22-7456 ファクス:0246-22-7576
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