社会保険をやめたとき
更新日 平成22年4月5日
退職するなどして社会保険をやめたときは、社会保険の任意継続に加入するか、他の社会保険に加入する場合を除いて、国民健康保険に加入することになります。 この場合の、国民健康保険への加入は任意ではありませんので、社会保険を抜けたら速やかに国民健康保険加入の手続きをしてください。
また、この手続きは会社が行う手続きではありませんので、自分で手続きしなければなりません。 届出をする際に、社会保険をやめた証明書が必要になりますので、会社で発行してもらってください。 社会保険の被扶養者だった場合も同じく届出が必要です。 また、厚生年金を受給している方は、厚生年金証書を確認させていただくことがありますので、あわせてお持ちください。(退職者医療制度)
届出のときに、すでに国民健康保険の保険証の交付を受けている世帯の方はその保険証をお持ちになってください。 窓口は、市民課、各支所、市民サービスセンターです。
なお、届出時に本人確認が必要となる場合がありますので、運転免許証・住民基本台帳カードなどの本人が確認できる書類(公的機関より交付を受けたもの)をお持ちください。
必要な文書類
・社会保険をやめた証明書
(健康保険等喪失証明書・社会保険離脱証明書の原本)
(必要となることがある文書類)
・厚生年金の年金証書
・世帯の保険証
・本人が確認できる書類(公的機関より交付を受けたもの)
社会保険の任意継続
社会保険に加入してから退職した日まで2ヵ月以上あった場合、社会保険をやめた日から20日以内であれば、社会保険を継続することができます。詳しくは、加入していた社会保険事務所または健康保険組合、共済組合にお問い合わせください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 国保年金課 電話:0246-22-7456 ファクス:0246-22-7576
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