子どもが生まれたとき
更新日 平成22年4月12日
国民健康保険に加入している方に子どもが生まれたときには、国民健康保険に加入することになります。 出生届を出したのち、国民健康保険加入の届出をしてください。 届出の際は、すでに交付されている国民健康保険の保険証をお持ちになってください。 分娩者が国民健康保険の加入者であるときは、出産育児一時金が支給されます。詳しくは、出産育児一時金のページをご覧ください。
窓口は、市民課、各支所、市民サービスセンターです。
必要な書類
・世帯の保険証
・出生届(すでに届を出している場合は不要)
関連情報
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 国保年金課 電話:0246-22-7456 ファクス:0246-22-7576
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