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出産したとき(出産育児一時金の支給)

更新日 平成23年5月6日

 国民健康保険に加入している方が出産をしたとき、出産育児一時金として原則42万円(平成21年9月30日までの出産については、原則として38万円)が支給されます。

平成21年10月1日以降の出産から出産育児一時金の額が原則38万円から原則42万円となります

 4万円の引き上げは、国の緊急の少子化対策のための措置として、平成21年10月1日から平成23年3月31日までの出産に限り、すべての医療保険で実施されます。支給額が42万円となるのは、産科医療補償制度に加入している医療機関等で該当する出産をした場合に限ります。それ以外の出産の場合は、39万円になります。なお、産科医療補償制度とは、通常の妊娠・分娩にもかかわらず、分娩に関連して重度脳性まひとなった赤ちゃんが速やかに補償を受けられる等の制度です。

直接支払い制度について

 医療機関等で、世帯主が直接支払に係る代理契約(医療機関等が、直接支払制度により、出産育児一時金の申請・受取をすることに合意すること。)をすると、出産育児一時金の額の範囲内で、出産育児一時金を出産費用に充てることができます。多額の出産費用を現金で準備する必要がなくなります。
 出産費用が出産育児一時金の額を超える場合は、超えた額については退院時に医療機関等へお支払いください。世帯主は、直接支払制度を利用しないことも可能です。直接支払制度の利用を希望しない場合や、海外出産や助産の実施を受けた場合は、従前のとおり医療機関窓口で出産費用をお支払いになったうえで、市の窓口で、支給申請を行ってください。また、直接支払制度を利用する方でも、出産費用が、出産育児一時金の額を下回った場合は、医療機関から渡される明細書(原本)等をお持ちになり、市の窓口で申請をすると、残りの差額についても受給することができます。

手続き方法について

【申請窓口】
国保年金課、各支所市民課、市民サービスセンター
【申請に必要な書類】 
保険証、世帯主名義の通帳、領収書(原本)、直接支払を利用しない契約書(原本) 
※直接支払制度を利用した上での差額申請の場合
上記のほか、直接支払を利用する契約書(原本)、直接支払の明細書(原本)

受取代理制度について

 出産予定日まで2ヶ月以内の被保険者に対しては、事前申請により、出産育児一時金を出産後に医療機関へ直接、支払いする「受取代理制度」もあります。出産費用が給付金額未満となった場合には、その差額を世帯主に支給します。

手続き方法について

【申請窓口】
国保年金課、各支所市民課、市民サービスセンター
【申請に必要な書類】 
保険証、母子健康手帳、印かん、世帯主名義の通帳

その他の留意事項

 いわき市国民健康保険へ加入してから6か月未満で出産される方で、それ以前、被用者保険(健康保険、共済組合等)の本人として1年以上資格のあった方については、条例の定めにより、以前加入されていた被用者保険へ出産育児一時金の支給手続きをしていただく場合があります。お心当たりの方は、あらかじめ以前加入の被用者保険へ受給の可否についてご確認ください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

市民協働部 国保年金課 電話:0246-22-7456 ファクス:0246-22-7576
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