医療費が高額になったとき(高額療養費の支給)
更新日 平成23年1月31日
高額療養費
国民健康保険に加入している方が、所得や年齢などに応じて決まるひと月の自己負担限度額を超える高額な医療費を支払った場合は、申請により、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
届出に必要なもの
○申請に必要なもの:保険証、領収書(原本)、世帯主名義の預金通帳
○申請窓口・お問い合わせ先
国保年金課、各支所、市民サービスセンター
65歳未満の非自発的失業者のいる世帯主の方へ
届出により、一定期間、高額療養費等の所得区分判定についても軽減算定される場合があります。
平成22年4月診療分以降の高額療養費の支給申請、限度額適用認定証の交付申請をする方で心当たりのある方は、詳しくは次のページで内容をご確認の上、忘れずにその旨の届出もしてください。
70歳未満の方
自己負担限度額 表
| 自己負担限度額 | 自己負担限度額 | |
| 区分 | 過去1年間に高額療養費に該当した回数が3回目以下 | 4回目以上 |
| 上位所得者※1 | 150,000円+(医療費の10割-500,000円)×0.01 | 83,400円 |
| 一般 | 80,100円+(医療費の10割-267,000円)×0.01 | 44,400円 |
| 市民税非課税※2 | 35,400円 | 24,600円 |
※1 同一世帯のすべての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える方。
※2 同一世帯の世帯主と国保被保険者が市民税非課税の方。
※ 人工透析を行っている慢性腎不全、血友病等の治療を受けている方で特定疾病療養受療証をお持ちの方の自己負担限度額は10,000円。人工透析を行なっている上位所得者については自己負担限度額が20,000円になります。
○計算にあたっての注意
・月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算。
・同じ人が同じ月に同じ医療機関に21,000円以上支払った自己負担額だけを集めて合算。
・同じ医療機関でも、歯科、入院、外来、は別計算。
・同じ医療機関でも、平成22年3月診療分以前の外来は、診療科ごとに計算する場合あり。
・2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算。
・入院時の食事代や保険がきかない差額ベット料などは、支給の対象外。
・院外処方で調剤を受けたときは、処方した医療機関分の医療費と合算して計算。
70歳~74歳の方 ※70歳の誕生日の翌月1日(但し、誕生日が月の初日のときはその日)から
自己負担限度額
| 区分 | (外来(個人単位))A 外来の場合 |
外来+入院(世帯単位)B |
| 現役並み所得者※1 | 44,400円 | 80,100円+(医療費の10割分-267,000円)×0.01 ※4 <44,400円> |
| 一般 | 12,000円 | 44,400円 |
| 低所得2※2 | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得1※3 | 8,000円 | 15,000円 |
※2 同一世帯の世帯主と国保被保険者が市民税非課税の方。
※3 ※2に該当する方でなおかつ世帯員の所得が一定基準に満たない方。
※4 < >内の金額は、年4回以上高額療養費を受けた場合の4回目以降の自己負担限度額です。
※ 人工透析を行っている慢性腎不全、血友病等の治療を受けている方で特定疾病療養受療証をお持ちの方の患者負担限度額は10,000円
○計算にあたっての注意
・月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算。
・外来は、個人ごと計算。入院の月は、世帯内の70歳以上74歳以下の人の医療費も合算して計算。
・入院時の食事代や保険がきかない差額ベット料などは、支給対象外。
○70歳未満と70歳以上74歳以下の人が同じ世帯の場合
まず、70歳以上74歳以下の自己負担限度額で計算し、次に70歳未満の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加えて、70歳未満の自己負担限度額を適用して計算。
限度額適用認定証
限度額適用認定証
70歳未満の方または70歳以上の非課税世帯の方が入院する場合は、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付申請をしてください。同認定証を医療機関へ提示すると、医療費の支払いが、はじめからひと月の自己負担限度額までとなります。
○申請に必要なもの 保険証
○申請窓口・お問い合わせ先
国保年金課、各支所、市民サービスセンター
○留意点
・限度額適用認定証による自己負担限度額までの支払いは、申請(=交付)した月の医療費から適用されます。遡っての適用はされません。
・限度額適用認定証により限度額までの医療費を支払った場合でも、世帯で見て、他に合計できる医療費の支払いがあり、その合計額が世帯のひと月あたりの自己負担限度額を超えている場合は、高額療養費の支給申請が必要です。
・70歳以上の現役並み所得者又は一般の区分の方は、高齢受給者証の提示によって自己負担限度額が適用されますので、限度額適用認定証の交付はありません。
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 国保年金課 電話:0246-22-7456 ファクス:0246-22-7576
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