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70歳~74歳までの方の医療費窓口負担について

更新日 平成23年4月12日

 所得判定で3割負担となる方(※)を除き、2割負担の方は、平成21年度に引き続き平成22年度も「1割」負担に据え置かれることとなりました。据え置き期間は平成24年3月31日までですが、平成23年8月の更新時に所得判定により負担割合が変わる場合があります。

(3割負担の方とは)
 同一世帯に課税標準額が145万円以上の70歳以上74歳以下の国保被保険者がいる方。ただし、70歳以上74歳以下の国保被保険者の収入の合計が、2人以上で520万円、1人で383万円未満の場合は、申請により1割負担となります。また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行した方(旧国保被保険者)がいて高齢者国保単身世帯になった場合、課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の方は、申請により1割負担となります。

このページに関するお問い合わせ

市民協働部 国保年金課 電話:0246-22-7456 ファクス:0246-22-7576
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