老齢基礎年金
更新日 平成23年6月27日
老齢基礎年金とは
国民年金に加入して、受給資格期間を満たした人が、原則として65歳になったときに受けられる年金です。
受給資格期間とは
- 第1号被保険者として国民年金保険料を納めた期間
- 第2号被保険者の期間(厚生年金や共済組合の加入期間)
- 第3号被保険者の期間(昭和61年4月以後の期間)
- 第1号被保険者が、「全額免除」、「半額免除」「4分の3免除」「4分の1免除」(全額免除以外の保険料の納付が必要な方については、納付すべき保険料が納付されていること)で、保険料を免除された期間
- 第1号被保険者の学生が「学生納付特例制度」の対象となった期間
- 「若年者納付猶予制度」の対象となった期間
- 任意加入できる人が加入しなかった期間(カラ期間)
これらを合計して、原則25年以上の期間が必要です
カラ期間とは
主なものには、次のような期間があります。
これらは年金を受けるための受給資格期間には含まれますが、年金額を計算する場合、金額には反映されません。
- 会社員や公務員の配偶者で、任意加入しなかった期間(昭和36年4月から昭和61年3月まで)
- 厚生年金保険などから脱退手当金を受けていた期間(昭和36年4月から昭和61年3月まで)
- 昭和36年4月以後で、20歳から60歳までの間で海外に在住していた期間
年金額
満額で792,100円(平成22年度)
この金額は、20歳から60歳までの40年間すべて保険料を納めた方の金額です。
未納や免除、カラ期間があるとその期間に応じて減額になり、金額は次の式によって計算されます。

◎基礎年金の給付に必要な費用については、一部を国庫が負担しています。上記の計算式は国庫負担が2分の1の場合です。
手続きに必要なもの
- 裁定請求書(様式第101号)
- 年金手帳
- 印鑑(認印)
- 請求者の年金を受け入れる金融機関の口座の預貯金通帳
- 戸籍謄本(請求者が単身者の場合は、住民票)
- 請求者が振替加算対象の場合
ア 世帯全員の住民票
イ 請求者の所得証明書
ウ 配偶者の年金証書 - 請求者が他の年金を受給している場合
ア 年金受給選択申出書・・・厚生年金(様式第201号)・共済年金(様式第202号)
イ 他に受給している年金証書 - 年金を65歳以前又は以後に受給したい場合
ア 老齢基礎年金支給繰上げ請求書(様式第102号)
イ 老齢基礎年金支給繰下げ申出書(様式第103号)
年金は本人が請求しないと受けられません
すべての年金は、受けられる権利があっても、本人からの請求がないと支給されません。請求先は次のとおりです。
- 第1号被保険者期間のみの人 → 国保年金課又は支所等の国民年金担当窓口
- 第2号、第3号被保険者期間のある人 → 平年金事務所
- 第2号被保険者期間のみで、単一の地方職員共済組合の人 → 各共済組合
なお、不明な点がある場合は、いわき市国保年金課 国民年金係(直通電話22-7464)、又は年金相談ダイヤル(電話0570-05-1165)にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 国保年金課 電話:0246-22-7456 ファクス:0246-22-7576
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