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老齢基礎年金

更新日 平成23年6月27日

老齢基礎年金とは

国民年金に加入して、受給資格期間を満たした人が、原則として65歳になったときに受けられる年金です。

受給資格期間とは

  1. 第1号被保険者として国民年金保険料を納めた期間
  2. 第2号被保険者の期間(厚生年金や共済組合の加入期間)
  3. 第3号被保険者の期間(昭和61年4月以後の期間)
  4. 第1号被保険者が、「全額免除」、「半額免除」「4分の3免除」「4分の1免除」(全額免除以外の保険料の納付が必要な方については、納付すべき保険料が納付されていること)で、保険料を免除された期間
  5. 第1号被保険者の学生が「学生納付特例制度」の対象となった期間
  6. 「若年者納付猶予制度」の対象となった期間
  7. 任意加入できる人が加入しなかった期間(カラ期間)

これらを合計して、原則25年以上の期間が必要です

カラ期間とは

主なものには、次のような期間があります。
これらは年金を受けるための受給資格期間には含まれますが、年金額を計算する場合、金額には反映されません。

  1. 会社員や公務員の配偶者で、任意加入しなかった期間(昭和36年4月から昭和61年3月まで)
  2. 厚生年金保険などから脱退手当金を受けていた期間(昭和36年4月から昭和61年3月まで)
  3. 昭和36年4月以後で、20歳から60歳までの間で海外に在住していた期間

年金額

満額で792,100円(平成22年度)

この金額は、20歳から60歳までの40年間すべて保険料を納めた方の金額です。
未納や免除、カラ期間があるとその期間に応じて減額になり、金額は次の式によって計算されます。

792,100円×(保険料納付月数+全額免除月数×1/2+半額免除月数×2/3+4分の3免除月数×3/4+4分の1免除月数×7/8)/(加入可能年数×12月)

◎基礎年金の給付に必要な費用については、一部を国庫が負担しています。上記の計算式は国庫負担が2分の1の場合です。

手続きに必要なもの

  1. 裁定請求書(様式第101号)
  2. 年金手帳
  3. 印鑑(認印)
  4. 請求者の年金を受け入れる金融機関の口座の預貯金通帳
  5. 戸籍謄本(請求者が単身者の場合は、住民票)
  6. 請求者が振替加算対象の場合
    ア 世帯全員の住民票
    イ 請求者の所得証明書
    ウ 配偶者の年金証書
  7. 請求者が他の年金を受給している場合
    ア 年金受給選択申出書・・・厚生年金(様式第201号)・共済年金(様式第202号)
    イ 他に受給している年金証書
  8. 年金を65歳以前又は以後に受給したい場合
    ア 老齢基礎年金支給繰上げ請求書(様式第102号)
    イ 老齢基礎年金支給繰下げ申出書(様式第103号)

年金は本人が請求しないと受けられません

すべての年金は、受けられる権利があっても、本人からの請求がないと支給されません。請求先は次のとおりです。

  • 第1号被保険者期間のみの人 → 国保年金課又は支所等の国民年金担当窓口
  • 第2号、第3号被保険者期間のある人 → 平年金事務所
  • 第2号被保険者期間のみで、単一の地方職員共済組合の人 → 各共済組合
     

なお、不明な点がある場合は、いわき市国保年金課 国民年金係(直通電話22-7464)、又は年金相談ダイヤル(電話0570-05-1165)にお問い合わせください。

 

このページに関するお問い合わせ

市民協働部 国保年金課 電話:0246-22-7456 ファクス:0246-22-7576
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