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付加年金

更新日 平成23年6月27日

付加年金とは

定額の国民年金保険料に付加保険料1カ月400円を上乗せして納めると、老齢基礎年金に加算される年金をいいます。

加入できる人

  1. 国民年金第1号被保険者(ただし、申請免除が承認された方は加入できません)
  2. 国民年金の任意加入者

※第2号、第3号被保険者の方は加入できません

年金額

付加年金は、次の式で計算した額が、老齢基礎年金の年金額に加算されます。

 200円×付加保険料納付月数

 (例)10年間(120月)付加保険料を納付した場合
    400円×120月=48,000円
    
    付加年金は
    200円×120月=24,000円
    が毎年、老齢基礎年金額に加算されます。

    2年間で支払った付加保険料と同額になるため、3年目からはお得です。

付加年金加入の手続きに必要なもの

年金手帳

注意していただくこと

  1. 国民年金基金加入者は、付加保険料を納めることはできません。
  2. 第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料半額免除期間の2分の1に相当する期間とを合算した期間が3年以上ある人が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受けることなく死亡し、遺族が遺族基礎年金を受けることができない場合、遺族には死亡一時金が支給されますが、付加保険料を3年以上納めた人は、8,500円が死亡一時金に加算されます。 

    なお、不明な点がある場合は、いわき市国保年金課 国民年金係(直通電話22-7464)、又は年金相談ダイヤル(電話0570-05-1165)にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

市民協働部 国保年金課 電話:0246-22-7456 ファクス:0246-22-7576
メールでのお問い合わせはこちら

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