死亡一時金
更新日 平成23年6月27日
死亡一時金とは
国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間(保険料1/4免除期間の4分の3に相当する期間、保険料半額免除期間の2分の1に相当する期間、保険料3/4免除期間の4分の1に相当する期間)とを合算した期間が3年以上ある人が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受けることなく死亡し、遺族が遺族基礎年金を受けることができない場合に、遺族に支給されます。
ただし、寡婦年金と死亡一時の受給権が生じた場合は、どちらか一方を選択受給することになります。
請求者
死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡者と生計を同じくしていた遺族で、次の順位で請求することができます。
1配偶者 2子 3父母 4孫 5祖父母 6兄弟姉妹
死亡一時金の額
死亡一時金の額は、死亡した人の第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間(保険料1/4免除期間の4分の3に相当する期間、保険料半額免除期間の2分の1に相当する期間、保険料3/4免除期間の4分の1に相当する期間)とを合算した期間に応じて、次の表の額になります。
| 第1号保険者としての保険料納付済期間 | 一時金の額 |
|
3年以上15年未満 |
120,000 円 |
| 15年以上20年未満 | 145,000 円 |
| 20年以上25年未満 | 170,000 円 |
| 25年以上30年未満 | 220,000 円 |
| 30年以上35年未満 | 270,000 円 |
| 35年以上 | 320,000 円 |
手続きに必要なもの
- 死亡一時金裁定請求書
- 死亡者の年金手帳(添付できないときは、紛失事由書)
- 印鑑(認印)
- 請求者の死亡一時金を受け入れる金融機関の口座の預貯金通帳
- 戸籍謄本(請求者と死亡者のそれぞれが記載されており、身分関係がわかるもの)
- 住民票の写し(請求者と死亡者のそれぞれが記載されているもの)
- 死亡者と請求者の住所が異なる場合には、生計同一証明書
(注意)
- 死亡者と請求者の住所が異なっている場合には、それぞれの住民票を添付するとともに、生計同一証明を添付してください。
- 生計同一証明については、民生委員、隣組組長、町内会長、事業主、船舶所有者、社会保険委員、家主(施設長を含む)などの第三者から証明を受けてください。
その他
付加保険料を3年以上納めた人は、8,500円が死亡一時金に加算されます。
本人が請求しないと受けられません
すべての年金は、受けられる権利があっても、請求者本人からの請求がないと支給されません。請求先は次のところです。
- 国保年金課又は支所等の国民年金担当窓口
なお、不明な点がある場合は、いわき市国保年金課 国民年金係(直通電話22-7464)、又は年金相談ダイヤル(電話0570-05-1165)にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 国保年金課 電話:0246-22-7456 ファクス:0246-22-7576
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