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死亡一時金

更新日 平成23年6月27日

死亡一時金とは

国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間(保険料1/4免除期間の4分の3に相当する期間、保険料半額免除期間の2分の1に相当する期間、保険料3/4免除期間の4分の1に相当する期間)とを合算した期間が3年以上ある人が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受けることなく死亡し、遺族が遺族基礎年金を受けることができない場合に、遺族に支給されます。
ただし、寡婦年金と死亡一時の受給権が生じた場合は、どちらか一方を選択受給することになります。

請求者

死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡者と生計を同じくしていた遺族で、次の順位で請求することができます。

1配偶者 2子 3父母 4孫 5祖父母 6兄弟姉妹

死亡一時金の額

死亡一時金の額は、死亡した人の第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間(保険料1/4免除期間の4分の3に相当する期間、保険料半額免除期間の2分の1に相当する期間、保険料3/4免除期間の4分の1に相当する期間)とを合算した期間に応じて、次の表の額になります。

第1号保険者としての保険料納付済期間 一時金の額

3年以上15年未満

120,000 円
15年以上20年未満 145,000 円
20年以上25年未満 170,000 円
25年以上30年未満 220,000 円
30年以上35年未満 270,000 円
35年以上 320,000 円

 

手続きに必要なもの

  1. 死亡一時金裁定請求書
  2. 死亡者の年金手帳(添付できないときは、紛失事由書)
  3. 印鑑(認印)
  4. 請求者の死亡一時金を受け入れる金融機関の口座の預貯金通帳
  5. 戸籍謄本(請求者と死亡者のそれぞれが記載されており、身分関係がわかるもの)
  6. 住民票の写し(請求者と死亡者のそれぞれが記載されているもの)
  7. 死亡者と請求者の住所が異なる場合には、生計同一証明書 

(注意)

  1. 死亡者と請求者の住所が異なっている場合には、それぞれの住民票を添付するとともに、生計同一証明を添付してください。
  2. 生計同一証明については、民生委員、隣組組長、町内会長、事業主、船舶所有者、社会保険委員、家主(施設長を含む)などの第三者から証明を受けてください。

その他

付加保険料を3年以上納めた人は、8,500円が死亡一時金に加算されます。

本人が請求しないと受けられません

すべての年金は、受けられる権利があっても、請求者本人からの請求がないと支給されません。請求先は次のところです。

  • 国保年金課又は支所等の国民年金担当窓口

 なお、不明な点がある場合は、いわき市国保年金課 国民年金係(直通電話22-7464)、又は年金相談ダイヤル(電話0570-05-1165)にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

市民協働部 国保年金課 電話:0246-22-7456 ファクス:0246-22-7576
メールでのお問い合わせはこちら

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