国民年金保険料の免除申請について
更新日 平成23年6月27日
国民年金保険料の免除申請
22年度の国民年金保険料の免除申請は7月から受け付けます。保険料の免除を希望される方は7月1日以降に申請の手続をしてください。
※なお、21年度(21年4,5,6月分の保険料)の免除申請を希望される方は22年7月末日までに手続きしてください。
免除の承認期間は、7月から翌年の6月までです。
前年度に引き続き免除を希望される方で、継続申請が認められていない方は、毎年申請が必要ですので、7月1日以降に手続をしてください。
免除制度とは
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金に加入しなければなりません。保険料を納めることで、老齢基礎年金や万が一の場合の障害基礎年金、遺族基礎年金が受けられます。しかし、長い人生には思いがけない病気や失業などで保険料を納めることが困難な場合があります。そのような人のために「保険料免除制度(法定免除と申請免除の2種類)」があります。
1 法定免除・・・・・障害基礎年金を受けている人や生活保護法に基づく生活扶助を受けている人などが該当します。
2 申請免除・・・・・前年の所得が少ないなど経済的な理由で保険料を納めることが困難な人が該当し全額免除、半額免除、4分の3免除、4分の1免除の4種類があります。
全額免除の承認を受けると、22年度の国民年金保険料(22年7月分~23年3月分まで)については、
15,100円×9月=135,900円の納付が免除されます。
※なお、23年4月分~23年6月分(3ヶ月分)の保険料については、未定です。
半額免除の承認を受けると、22年度の国民年金保険料(22年7月分~23年3月分まで)については、保険料の半分の
毎月7,550円の納付が免除されます。
※なお、23年4月分~23年6月分(3ヶ月分)の保険料については、未定です。
4分の3免除の承認を受けると、22年度の国民年金保険料(22年7月分~23年3月分まで)については、保険料の4分の3の
毎月11,330円の納付が免除されます。
※なお、23年4月分~23年6月分(3ヶ月分)の保険料については、未定です。
4分の1免除の承認を受けると、22年度の国民年金保険料(22年7月分~23年3月分まで)については、保険料の4分の1の
毎月3,780円の納付が免除されます。
※なお、23年4月分~23年6月分(3ヶ月分)の保険料については、未定です。
免除申請ができる人は
1 前年所得(収入)が少ない人
申請者本人、申請者の配偶者、世帯主の3名の方全員が、前年所得などの定められた基準に該当することが要件となります。
※世帯主の所得が基準より多いために、申請免除が却下となってしまう20歳台の方には、本人と配偶者の所得要件で認められる若年者納付猶予制度があります。
免除対象となる所得(収入)の目安
( )は収入
| 世帯員数 | 全額免除 | 4分の3免除 | 半額免除 | 4分の1免除 | |
| 夫婦と子供のみ |
標準4人世帯 (夫婦・子供2人) 子の1人は16歳以上23歳未満 |
162万円 (258万円) |
230万円 (354万円) |
282万円 (420万円) |
335万円 (486万円) |
| 2人世帯 | 2人世帯(夫婦のみ) |
92万円 (157万円) |
142万円 (229万円) |
195万円 (304万円) |
247万円 (376万円) |
| 単身世帯 | 単身世帯(扶養なし) |
57万円 (122万円) |
93万円 (158万円) |
141万円 (227万円) |
189万円 (296万円) |
2 失業、倒産、事業の廃止、天災などにあった人
3 障害者または寡婦であって、前年の所得が125万円以下の人
4 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている人
5 特別障害給付金を受けている人
手続きに必要なものは
○年金手帳又は納付書(基礎年金番号がわかるもの)
○印かん(認印)
○他の市区町村から転入された方は、前年の所得状況〔各種控除内容(社会保険料控除、医療費控除等)も記載されている〕を証明するもの
○失業などを理由とするときは、下記のいずれかの書類も必要です。(申請する年度または前年度における失業が対象)
- 雇用保険受給資格者証の写し
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し
- 雇用保険被保険者離職票の写し
- 離職者支援資金貸付制度の貸付金を受けた場合は、「貸付決定通知書」の写し
- 公務員等については、退職辞令書の写し
- 雇用保険の適用がなく、離職者支援資金の貸付も受けていない方の場合
離職年月日の確認できる事業主の退職証明書、及び個人住民税の徴収方法が特別徴収から普通徴収に変更されたことが確認できる納税通知書(普通徴収納税通知書が添付できない場合は、住民税にかかる事業主の証明書→市の国民年金窓口、又は平年金事務所に備え付けてありますので申し出てください。) - 自営業者等の事業の休止・廃止の事実について公的機関に届出等を行っている場合、公的機関が証明する事業の休止・廃止の事実が明らかな書類
- 雇用保険の適用がない船員で、船員手帳がある場合は、船員手帳の写し(表紙、番号、顔写真、免除申請期間に相当する雇入契約関係部分)
- 福島県教育委員会が交付した退職手当受給資格者証
- 収監されたことにより失業した場合は、在監等証明書(市の国民年金窓口、又は平年金事務所に備え付けてありますので申し出てください。)
※申請者の配偶者及び世帯主が失業の場合は、該当するすべての方の分が必要です。
○災害により住宅等の財産がおおむね1/2以上損害を受けた場合は、被災状況届(市の国民年金窓口、又は平年金事務所に備え付けてありますので申し出てください。)
申請免除の手続きは
- 継続申請が認められていない方は、毎年申請が必要です。いわき市国保年金課または最寄りの支所・市民サービスセンターの国民年金担当窓口または平年金事務所で、「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」に必要事項を記入して提出してください。
- 22年度の承認は、21年の所得情報の都合上、22年7月~23年6月分となります。免除の結果は、承認(または却下)通知が日本年金機構から後日郵送されますので、保険料を納付しないでお待ちください。保険料を納付した場合は、納付した月の翌月から申請免除の承認期間となります。
申請免除の承認を受けた期間は
1 申請免除承認期間中に、万一の事故や病気で障がいが残ったときや死亡したときでも、一定の要件を満たしていれば、「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」が受けられます。
注意:申請免除の申請が遅れても、免除の要件を満たしていれば、年度内はさかのぼって承認されますが、障害基礎年金の裁定に関しては、初診日(障がいの原因となった病気やけがについて初めて医師の診察を受けた日)が、申請免除の申請日より前にある場合は、保険料を納付していることが要件となります。
《具体的な保険料の納付要件》
(1)初診日の前々月までの全被保険者期間に3分の2以上の保険料納付期間(免除期間、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間を含む)があること。
(2)平成28年4月1日までに初診日がある場合、初診日の前々月(初診日が平成3年5月1日前の場合は、直近の基準月の前月)までの直近1年間に保険料未納期間がないこと。
2 申請免除を受けた期間は、老齢基礎年金を受けるための25年の資格期間に算入され、全額免除の場合は2分の1が、4分の3免除は4分の1の保険料を納めた場合8分の5が、半額免除は半額の保険料を納めた場合8分の6が、4分の1免除は4分の3の保険料を納めた場合8分の7が、年金額に反映されます。(平成21年4月以降の免除期間について)
3 申請免除を受けた期間の保険料は、承認を受けた月以降10年以内であれば、納めることができます。(追納といいます。)
一度に全額ではなく、月毎に分割して追納することもできます。
注意:「追納」する場合は、承認を受けた年度末から2年を過ぎると当時の保険料に加算金がつきます。
継続申請とは
免除申請をする時、申請書中に「全額免除または納付猶予が承認された場合であって、翌年度以降も全額免除または納付猶予に引き続き該当するときは、全額免除または納付猶予を希望します(はい・いいえ)」の欄があります。
この欄で、「はい」に○を付けた方で、全額免除または納付猶予が承認された場合、翌年度以降の申請書の提出が省略できる制度です。
ただし、失業や倒産などの離職が理由で全額免除に該当した方は、継続申請は認められませんので、翌年度も申請書の提出が必要です。
また、半額免除や4分の3免除、4分の1免除の方も毎年申請が必要です。
免除と未納の違い
●老齢基礎年金を受けるための資格期間には
| 全 額 免 除 | 受給資格期間に入ります |
| 4分の3免除 (4分の1の保険料を納めた場合) |
受給資格期間に入ります |
| 半 額 免 除 (半額の保険料を納めた場合) |
受給資格期間に入ります |
| 4分の1免除 (4分の3の保険料を納めた場合) |
受給資格期間に入ります |
| 未 納 | 受給資格期間に入りません |
●受け取る老齢基礎年金額は (平成21年4月以降の場合)
| 全 額 免 除 | 免除期間は年金額に2分の1が反映されます |
| 4分の3免除 (4分の1の保険料を納めた場合) |
保険料の4分の1を納めると8分の5が年金額に反映されます |
| 半 額 免 除 (半額の保険料を納めた場合) |
保険料の半額を納めると8分の6が年金額に反映されます |
| 4分の1免除 (4分の3の保険料を納めた場合) |
保険料の4分の3を納めると8分の7が年金額に反映されます |
| 未 納 |
受給資格期間に入りませんので、年金を受けられない場合もあります |
●障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取るときは
| 全 額 免 除 | 保険料を納めたときと同じ扱いです |
| 4分の3免除 (4分の1の保険料を納めた場合) |
保険料を納めたときと同じ扱いです |
| 半 額 免 除 (半額の保険料を納めた場合) |
保険料を納めたときと同じ扱いです |
| 4分の1免除 (4分の3の保険料を納めた場合) |
保険料を納めたときと同じ扱いです |
| 未 納 | 年金を受けられない場合もあります |
●後から保険料を納めることは
| 全 額 免 除 | 10年以内なら納めることができます (承認を受けた年度末から2年を過ぎると当時の保険料に一定の額が加算されます) |
| 4分の3免除 (4分の1の保険料を納めた場合) |
10年以内なら納めることができます (承認を受けた年度末から2年を過ぎると当時の保険料に一定の額が加算されます) |
| 半 額 免 除 (半額の保険料を納めた場合) |
10年以内なら納めることができます (承認を受けた年度末から2年を過ぎると当時の保険料に一定の額が加算されます) |
| 4分の1免除 (4分の3の保険料を納めた場合) |
10年以内なら納めることができます (承認を受けた年度末から2年を過ぎると当時の保険料に一定の額が加算されます) |
| 未 納 | 2年を過ぎると納めることができません |
なお、不明な点がある場合は、いわき市国保年金課国民年金係(電話22-7464)又は平年金事務所国民年金課(電話23-5611音声ナビダイヤル3)にお問い合わせください。
関連情報
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市民協働部 国保年金課 電話:0246-22-7456 ファクス:0246-22-7576
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