国民年金保険料の若年者納付猶予申請について
更新日 平成23年6月27日
若年者納付猶予申請
22年度の国民年金保険料の若年者納付猶予申請は7月から受け付けます。保険料の納付猶予を希望される方は7月1日以降に申請の手続をしてください。
※なお、21年度(22年4,5,6月分の保険料)の免除申請を希望される方は22年7月末日までに手続きしてください。
納付猶予の承認期間は、7月から翌年の6月までです。
前年度に引き続き納付猶予を希望される方で、継続申請が認められていない方は、毎年申請が必要ですので、7月1日以降に手続をしてください。
世帯主の所得が基準より多いために、申請免除が却下となってしまう20歳台の方は、本人と配偶者の所得要件で承認される若年者納付猶予申請を、住所地の市区町村の国民年金担当窓口に申請してください。
若年者納付猶予制度とは
20歳台の方が、保険料の納付が困難な場合は、住所地の市区町村の国民年金担当窓口に申請して、日本年金機構が承認すると、承認された期間の保険料の支払いが猶予され、保険料を後払いできる制度です。
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金に加入しなければなりません。
保険料の納付が困難な場合には、学生の方は学生納付特例制度、一般の方は申請免除制度があります。
しかし、これまでの制度では、学生でない20歳台の若年者の方については、就職が困難であったり、失業などの理由で納付が困難な人であっても、収入のある親と同居していると、なかなか承認になりませんでした。
このような若年者の方が、将来の無年金・低年金となることを予防するために、同居している世帯主の所得にかかわらず、本人及び配偶者の所得要件による「若年者納付猶予制度」が、平成17年4月から創設されました。
この制度は、平成17年4月から平成27年6月までの10年間の時限措置です。
若年者納付猶予の承認を受けると、22年度の保険料(22年7月分~23年3月分まで)については、
15,100円×9月=135,900円の納付が猶予されます。
なお、23年4月分~23年6月分(3か月分)の保険料については、未定です。
申請ができる人は
1 20歳台の第1号被保険者である人
2 本人及び配偶者の所得が一定の基準以下である人(全額免除基準と同額です。)
納付猶予対象となる所得(収入)の目安
( )内は収入額の目安
| 単身世帯 | 2人(夫婦)世帯 | 4人世帯 | |
| 所得額 |
57万円(122万円) |
92万円(157万円) |
162万円(258万円) |
手続きに必要なものは
1 年金手帳又は納付書(基礎年金番号がわかるもの)
2 印かん(認印)
3 前年度または今年度に会社等を退職された方
- 雇用保険受給資格者証(コピー可)
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(コピー可)
- 雇用保険被保険者離職票(コピー可)
- 離職者支援資金貸付制度の貸付金を受けた場合は「貸付決定通知書」(コピー可)
- 公務員等については、退職辞令書の写し
- 雇用保険の適用がなく、離職者支援資金の貸付も受けていない方の場合
離職年月日の確認できる事業主の退職証明書、及び個人住民税の徴収方法が特別徴収から普通徴収に変更されたことが確認できる納税通知書(普通徴収納税通知書が添付できない場合は、住民税にかかる事業主の証明書→市の国民年金窓口、又は平年金事務所に備え付けてありますので申し出てください。) - 自営業者等の事業の休止・廃止の事実について公的機関に届出等を行っている場合、公的機関が証明する事業の休止・廃止の事実が明らかな書類
- 雇用保険の適用がない船員で、船員手帳がある場合は、船員手帳の写し(表紙、番号、顔写真、免除申請期間に相当する雇入契約関係部分)
- 福島県教育委員会が交付した退職手当受給資格者証
- 収監されたことにより失業した場合は在監等証明書(市の国民年金窓口、又は平年金事務所に備え付けてありますので申し出てください。)
※申請者の配偶者が失業の場合も、該当するすべての方の分が必要です。
4 平成22年1月1日以降に転入された方
- 平成21年の所得額と課税額がわかる証明書
5 災害により住宅等の財産がおおむね1/2以上損害を受けた場合は、被災状況届(市の国民年金窓口、又は平年金事務所に備え付けてありますので申し出てください。)
若年者納付猶予制度の手続きは
1 継続申請が認められていない方は、毎年申請が必要です。いわき市国保年金課または最寄りの支所・市民サービスセンターの国民年金担当窓口または平年金事務所で、「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」に必要事項を記入して提出してください。
2 22年度の承認は、21年の所得情報の都合上、22年7月~23年6月分となります。若年者納付猶予の結果は、承認(または却下)通知が日本年金機構から後日郵送されますので、保険料を納付しないでお待ちください。保険料を納付した場合は、納付した月の翌月から若年者納付猶予の承認期間となります。
3 22年度の途中で、30歳になられる方は、誕生月の前月分までが、若年者納付猶予の対象月となります。ただし、1日生まれの方は、誕生月の前々月分までが、対象月となります。
若年者納付猶予の承認を受けた期間は
1 若年者納付猶予承認期間中に、万一の事故や病気で障がいが残ったときや死亡したときでも、一定の要件を満たしていれば、「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」が受けられます。
注意:若年者納付猶予の申請が遅れても、納付猶予の要件を満たしていれば、年度内はさかのぼって承認されますが、障害基礎年金の裁定に関しては、初診日(障がいの原因となった病気やけがについて初めて医師の診察を受けた日)が、若年者納付猶予の申請日より前にある場合、保険料を納付していることが要件となります。
《具体的な保険料の納付要件》
(1) 初診日の前々月までの全被保険者期間に3分の2以上の保険料納付期間(免除期間、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間を含む)があること。
(2) 平成28年4月1日までに初診日がある場合、初診日の前々月(初診日が平成3年5月1日前の場合は、直近の基準月の前月)までの直近1年間に保険料未納期間がないこと。
2 若年者納付猶予制度を受けた期間は、老齢基礎年金を受けるための25年の資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。
3 若年者納付猶予制度を受けた期間の保険料は、承認を受けた月以降10年以内であれば、さかのぼって納めることができます。(追納といいます。)
一度に全額ではなく、月毎に分割して追納することもできます。
注意:「追納」する場合は、承認を受けた年度末から2年を過ぎると当時の保険料に加算金がつきます。
継続申請とは
納付猶予申請をする時に、申請書中に「全額免除または納付猶予が承認された場合であって、翌年度以降も全額免除または納付猶予に引き続き該当するときは、全額免除または納付猶予を希望します(はい・いいえ)」の欄があります。
この欄で、「はい」に○を付けた方で、全額免除または納付猶予が承認された場合、翌年度以降の申請書の提出が省略できる制度です。
ただし、失業や倒産などの離職が理由で納付猶予に該当した方は、継続申請は認められませんので、翌年度も申請書の提出が必要です。
若年者納付猶予と未納の違い
| 区分 | 若年者納付猶予制度 | 未 納 |
| 老齢基礎年金を受けるための資格期間には | 受給資格期間に入ります | 受給資格期間に入りません |
| 受け取る老齢基礎年金額は | 年金額には反映されません | 受給資格期間に入りませんので、年金を受けられない場合もあります |
| 障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取るときは | 保険料を納めたときと同じ扱いです | 年金を受けられない場合もあります |
| 後から保険料を納めることは | 10年以内なら納めることができます。 (承認を受けた年度末から2年を過ぎると当時の保険料に一定の額が加算されます) |
2年を過ぎると納めることができません |
なお、不明な点がある場合は、いわき市国保年金課国民年金係(電話22-7464)又は平年金事務所国民年金課(電話23-5611音声ナビダイヤル3)にお問い合わせください。
関連情報
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市民協働部 国保年金課 電話:0246-22-7456 ファクス:0246-22-7576
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