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国民年金保険料の学生納付特例制度

更新日 平成23年6月27日

学生納付特例申請

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金に加入しなければなりません。学生の方も、第1号被保険者として国民年金に加入し、保険料を納めることになります。
 しかし、学生の多くは収入がありません。そのため、保険料の納付を猶予する「学生納付特例」の制度があります。
 学生納付特例の承認期間は4月から翌年の3月までです。前年度に引き続き学生納付特例を希望される方も、毎年申請が必要ですので、4月以降お早めに住所地の国民年金担当窓口に申請してください。

学生納付特例制度とは

学生本人に収入がなく、国民年金保険料を納められない場合は、住民票のある市区町村の国民年金担当窓口に申請して、日本年金機構が審査・承認すると、承認された期間の保険料の支払いが猶予され、保険料を後払いできる制度です。
 猶予される22年度の国民年金保険料(22年4月から23年3月まで)は、
15,100円×12月181,200円となります。

申請ができる人は

1 社会保険庁が認めている学校に在学している人(修業年限が1年以上の課程であることが条件です。)
2 学生本人の前年の所得が118万円以下
  また、前年の所得が118万円を超えていても、前年または今年に会社等を退職された方は、離職票か雇用保険受給資格者証のコピーを添付すれば、退職を考慮した特例があります。

手続きに必要なものは

1 年金手帳又は国民年金保険料納付案内書(基礎年金番号がわかるもの)

2 印かん(認印)

3 新学年の在学証明書又は学生証(コピー可)
  
4 前年度または今年度に会社等を退職された方

  • 雇用保険被保険者離職票、または雇用保険受給資格者証(コピー可)

5 平成22年1月1日以降に転入された方で、前年に所得があった方

  • 平成21年の所得額と課税額がわかる証明書

学生納付特例申請の手続きは

1 申請は、年度毎です。いわき市役所国保年金課または最寄りの支所・市民サービスセンターの国民年金担当窓口または平年金事務所で、毎年申請してください。

2 平成21年度の学生納付特例が承認された方のうち、3月下旬にハガキ様式の申請書が送付された方は、郵送にて新年度の申請をすることができます。記載内容を確認して、必要事項を記入の上、投函してください。
  ただし、学校や記載内容に変更があった場合には、従来どおりの申請を行ってください。

3 承認期間は、平成22年4月から平成23年3月までです。

4 結果は、学生納付特例申請書を提出すると、承認(または却下)通知が年金事務所から後日郵送されますので、保険料の納付はしないで、そのままお待ちください。納付した場合は、納付月の翌月分から学生納付特例の承認期間となります。

5 
22年度の途中で誕生日を迎えて、20歳になられる方は誕生月になったら、住民票のある市区町村の国民年金担当の窓口で「国民年金加入」「学生納付特例の申請」の手続きをしてください。学生納付特例の対象となる月は、20歳到達月からとなります。

 なお、事務処理上、催告書などの納付督励が送付される場合がありますが、ご了承ください。

学生納付特例の承認を受けた期間は

1 学生納付特例承認期間中に、万一の事故や病気で障害が残ったときでも、一定の要件を満たしていれば「障害基礎年金」が受けられます。
  
注意:学生納付特例の申請が遅れても、特例の要件を満たしていれば、年度内はさかのぼって承認されますが、障害基礎年金の裁定に関しては、初診日(障がいの原因となった病気やけがについて、初めて医者の診察を受けた日)が、学生納付特例の申請日より前にある場合は、障害基礎年金に該当しなくなる場合があります。

2 学生納付特例を受けた期間は、老齢基礎年金を受けるための25年の資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。

3 学生納付特例を受けた期間の保険料は、承認を受けた月以降10年以内であれば、さかのぼって納めることができます。(追納といいます。)
  社会人になってから、年金事務所に申し出て、保険料を追納してください。
  一度に全額ではなく、月毎に分割して追納することもできます。
 注意:「追納」する場合は、承認を受けた年度末から2年を過ぎると当時の保険料に加算金がつきます。

学生でなくなったときは

 卒業・退学後に厚生年金・共済組合に加入する予定のない方で、引き続き保険料の納付が困難な場合は、一般の申請免除制度(全額免除・半額免除・4分の3免除・4分の1免除)または、若年者納付猶予制度があります。
 ただし、申請免除は、申請者本人と申請者の配偶者、世帯主の前年所得が審査の対象となり、それぞれの所得が基準以下の場合、承認されます。
 若年者納付猶予は、20歳台の方が対象の制度で、申請者本人と申請者の配偶者の前年所得が審査の対象となり、それぞれの所得が基準以下の場合、承認されます。

学生納付特例と未納の違い

  

区分 学生納付特例 未納
老齢基礎年金を受けるための資格期間には 受給資格期間に入ります 受給資格期間に入りません
受け取る老齢基礎年金額は 特例期間は、年金額に反映されません 受給資格期間に入りませんので、年金を受けられない場合もあります
障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取るときは 保険料を納めたときと同じ扱いです  年金を受けられない場合もあります
 
後から保険料を納めることは 10年以内なら納めることができます。
(3年目からは当時の保険料に一定の額が加算されます。) 2年を過ぎると納めることができません
2年を過ぎると納めることができません

 いわき市国保年金課又は最寄りの支所・市民サービスセンターの国民年金担当の窓口で、「学生納付特例申請書」に必要事項を記入して提出してください。後日、年金事務所が学校の制度対象の有無や前年所得などを審査して、承認・却下の通知書をお手元に郵送します。

 なお、不明な点がある場合は、いわき市国保年金課国民年金係(電話22-7464)又は平年金事務所国民年金課(電話23-5611音声ナビダイヤル3)にお問い合わせください。
 

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市民協働部 国保年金課 電話:0246-22-7456 ファクス:0246-22-7576
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