国民年金の概要
更新日 平成23年6月27日
国民年金に加入しなければならない人
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、必ず国民年金に加入することになります。
国民年金の加入者は、農林漁業や自営業、自由業、学生、無職の方などは第1号被保険者に、会社員や公務員は厚生年金や共済組合に加入すると同時に第2号被保険者に、第2号被保険者に扶養されている配偶者は第3号被保険者になります。
このうち、第1号被保険者は、ご自分で保険料を納めなければなりません。
会社などに就職した場合
国民年金に加入していた方が厚生年金や共済組合に加入した場合、切り替え手続きは基本的に勤め先の事業所で行います。
扶養している配偶者がある場合、その方は第3号被保険者となります。第3号被保険者の手続きは、配偶者の勤務先が年金事務所へ届出を行いますので、健康保険の被扶養者届と第3号被保険者届、年金手帳を添えて、配偶者の勤務先に提出してください。
会社などを退職した場合
会社などを60歳前に退職し、厚生年金や共済組合の加入者でなくなったときには、国民年金に加入しなければなりません。
なお、60歳前の扶養している配偶者がある場合、その配偶者も切り替えの手続きが必要となります。
手続きは、年金手帳と離職証明書などの退職日が確認できる書類をお持ちになり、お早めに国保年金課、各支所・市民サービスセンターで手続きをしてください。
厚生年金などの加入者と結婚し扶養家族になった場合
国民年金に加入している方が、厚生年金や共済年金に加入している方と結婚し、扶養家族になったときには第3号被保険者となりますが、自動的になれるのではなく、手続きが必要となりますので、必ず届出を出してください。
第3号被保険者の保険料は、配偶者が加入している年金制度全体で負担することになりますので、ご自分で納める必要はありません。
手続きは、配偶者の勤務先が年金事務所へ届出を行いますので、健康保険の被扶養者届と第3号被保険者届、年金手帳を添えて、配偶者の勤務先に提出してください。
お問い合わせは 平年金事務所 国民年金課23-5611 音声ナビダイヤル3
厚生年金などの加入者の扶養家族でなくなった場合
第2号被保険者(厚生年金や共済組合の加入者)に扶養されている20歳以上60歳未満の妻(夫)が、「配偶者が会社を退職した」、「本人の収入が増えて扶養からはずれた」、「離婚した」などの理由で、扶養家族でなくなった場合には、第3号被保険者の資格がなくなりますので、切り替えの手続きが必要です。
手続きは、年金手帳と扶養からはずれた年月日のわかる書類をお持ちになり、国保年金課、各支所・市民サービスセンターで手続きをしてください。
配偶者の勤務先が変わった場合
サラリーマンなどに扶養されている第3号被保険者は、配偶者の勤務する会社が変わった場合は、資格変更の手続きを忘れずに行ってください。
そのままにしておくと、資格を失うことがありますので、必ず届出をしてください。
手続きは、配偶者の勤務先が年金事務所へ届出を行いますので、健康保険の被扶養者届と第3号被保険者届、年金手帳を添えて、配偶者の勤務先に提出してください。
国民年金の主な給付
国民年金の主な給付には、
1 老齢基礎年金(受給資格期間を満たした人が65歳から受けられる年金)
2 障害基礎年金(病気やけがで障がい者になったとき、資格要件を満たしている方が受けられる年金)
3 遺族基礎年金(一家の働き手が亡くなったとき、18歳未満の子がいる妻及びその子が受けられる年金)があります。
その他の給付として、寡婦年金、死亡一時金があります。
老齢基礎年金の請求
年金は、受給資格があってもご自分で請求をしないと受けることができません。
国民年金(第1号)だけに加入していた方は、65歳の誕生日が過ぎてから、老齢基礎年金の請求手続きをしてください。
※65歳になる前でも、繰上げ請求といって60歳から請求ができますが、この場合は請求した時の年齢に応じて一定の割合で減額されます。
障害基礎年金の請求
国民年金加入中に病気やけがで障がいが残ったときや、20歳前の病気やけがによって一定の障がいの状態になったときに受けられる年金です。
受給資格のある人は、
1 20歳前に心身に障がいを持った方で、20歳に達した日に一定の障がいの状態にある方(支給開始は20歳になったときから)
2 病気やけがの初診日の前日までに、初診日の属する前々月までの加入期間のうち国民年金保険料を3分の2以上納めている方、または初診日が平成28年3月31日までの場合は、初診日の属する前々月までの1年間の国民年金保険料の滞納がない方で、
ア 国民年金に加入中の方
イ 60歳以上65歳未満で、まだ老齢基礎年金をもらってない方です。
年金は、受給資格があってもご自分で請求をしないと受けることができません。該当すると思われる方は、国保年金課、各支所・市民サービスセンターの窓口にご相談ください。
遺族基礎年金の請求
国民年金の加入中または老齢基礎年金の受給資格(原則として25年)を満たした人が死亡したとき、その人に生計を維持されていた「子のある妻」または「子」に、子が18歳に達した年度末まで(障がいのある子の場合は20歳になるまで)支給される年金です。
受給資格のある方は、次の1~4のいずれかに該当する人が死亡したときに、生計を維持されていた「子のある妻」または「子」です。
1 国民年金の被保険者であること。
2 国民年金の被保険者であった人で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること。
3 老齢基礎年金の受給権者であること。
4 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること。
ただし、1、2の場合、保険料の納付要件があります。
年金を受けるためには、受給資格があってもご自分で請求をしないと受けることができません。該当すると思われる方は、国保年金課、各支所・市民サービスセンターで請求手続きをしてください。
特別障害給付金の請求
学生は平成3年3月まで、厚生年金や共済組合加入者などの配偶者は、昭和61年3月まで、国民年金は任意加入となっていましたが、この期間に未加入であったため、障害基礎年金を受給できない無年金障がい者の救済を目的として、特別障害給付金を支給する法律が定められ、平成17年4月から申請の受付を始めました。
給付金支給の対象となるのは、任意加入被保険者でなかった期間に障がいの原因となった傷病の初診日があり、現在、障害基礎年金に該当する障がいのある方です。
手続きに必要な書類など詳しくは、国保年金課、各支所・市民サービスセンターへお問い合わせください。
年金受給者が亡くなった場合
国民年金を受けていた方が亡くなったときは、年金の支給を停止する手続きが必要です。
もし、届出が遅れて亡くなった翌月以降に年金が支払われた場合、後日お返しいただくことになりますので、ご注意ください。
手続きに必要な書類など詳しくは、国保年金課、各支所・市民サービスセンターへお問い合わせください。
なお、厚生年金受給者が亡くなった場合の手続きについては、年金事務所で行ってください。
年金加入者が亡くなった場合
国民年金加入者が亡くなった場合、遺族基礎年金、死亡一時金、寡婦年金などが受けられることがあります。
遺族基礎年金は、18歳未満の子ども(障がいのある場合は20歳未満)がある妻、または18歳未満の子ども(障がいのある場合は20歳未満)、死亡一時金は3年以上国民年金保険料を納めていた方の遺族、寡婦年金は第1号被保険者だった期間が25年以上ある方の妻(60歳以上65歳未満)が受けられる可能性があります。
手続きに必要な書類など詳しくは、国保年金課、各支所・市民サービスセンターへお問い合わせください。
保険料の申請免除制度
前年の所得が少ないなど経済的な理由や失業などで、国民年金保険料を納めることが困難な場合は、申請により保険料の納付を免除し、10年以内に追納できる申請免除制度があります。
申請者本人、配偶者、世帯主の3人の方全員の前年所得などが一定の基準に該当することが要件となります。免除には、全額免除、半額免除、4分の3免除、4分の1免除があり、継続申請が認められていない方は、毎年手続きが必要です。
※3年目以降の分を追納する場合、免除された当時の保険料に一定の額が加算されます。
保険料の学生納付特例制度
学生本人が低所得で、保険料の納付が困難な場合に、年金事務所が承認した期間の保険料の納付を卒業まで猶予し、10年以内に追納できる制度です。
厚生労働省が認めている学校に在学中の学生で、本人の前年所得が118万円以下の方が対象となります。特例を受けるためには、毎年度手続きが必要です。
※3年目以降の分を追納する場合、納付が猶予された当時の保険料に一定の額が加算されます。
保険料の若年者納付猶予制度
若年者の雇用環境が厳しいことやフリーターの増加などの現状を踏まえ、所得の低い若い世代の年金加入と保険料納付を支援するため、平成17年4月から申請の受付を始めました。
30歳未満の方で保険料の納付が困難な場合に、本人及び配偶者が所得要件に該当するときには、保険料納付を猶予し、10年以内に追納できる制度です。同制度は、平成17年4月から10年間の時限措置で、継続申請が認められていない方は、毎年手続きが必要です。
※3年目以降の分を追納する場合、納付が猶予された当時の保険料に一定の額が加算されます。
年金受給者の住所や支払機関の変更
国民年金を受給している方が住所を変更した場合、また、その際に支払機関の変更を希望する場合には、届出が必要です。
手続きは、年金証書や変更後の金融機関の預(貯)金通帳・届出印をお持ちになり、早めに平年金事務所、国保年金課、各支所・市民サービスセンターで手続きをしてください。
または 国保年金課 国民年金係22-7464
現況届
現況届は、国民年金を引き続き受けられるかどうかを確認するため、毎年、受給者の誕生月の初めに郵送されますので、住所、氏名、生年月日を記入し、月末までに日本年金機構へ提出してください。
※現況届に住民票コードを記載された方は、翌年から現況届の提出は省略されます。
この現況届が提出されなかったり、遅れて提出されたりすると、年金の支払いが一時停止される場合がありますので、締め切り日までに提出してください。
また、障害基礎年金を受給中の方で、次の方は毎年7月末までに現況届等を提出しなければなりません。
1 20歳前に初診のある傷病による障害基礎年金を受けている方
2 障害福祉年金から移行した障害基礎年金を受けている方
現況届等の用紙は6月下旬頃に郵送されますので、必要事項を記入の上、国保年金課、各支所・市民サービスセンターへ提出してください。
なお、不明な点がある場合は、次のところへお問い合わせください。
| お問い合わせの内容 | お問い合わせ先 | 直通電話 |
| 国民年金に関すること | いわき市国保年金課 国民年金係 | 22-7464 |
| 年金を受ける手続きのこと | 年金相談ダイヤル | 0570-05-1165 |
| 国民年金の加入・保険料など | 平年金事務所 国民年金課 | 23-5611 音声ナビダイヤル3 |
関連情報
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 国保年金課 電話:0246-22-7456 ファクス:0246-22-7576
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