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国民年金に加入された方へのお知らせ

更新日 平成21年3月27日

国民年金に加入された方へ

市や社会保険事務所の窓口で国民年金加入の手続きをされた方には、約1カ月後に、社会保険庁から「国民年金保険料納付案内書」(納付書)が郵送されますので、納付期限までに納めてくださるようお願いします。
保険料は全国の金融機関、コンビニエンスストアで納めることができます。ご住所やお名前が変更になっても、納付書はそのままお使いいただけますが、住所や氏名の変更届は、必ず住所地の市区町村に届け出てください。
納付期限までに保険料を納めないと、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されないこともありますので、ご注意ください。
毎月、現金で納付される場合、納付期限は、翌月の末日になります。
ただし、翌月末日が金融機関の非営業日の場合は、翌々月の最初の金融機関の営業日が納付期限となります。
なお、納付期限を過ぎても、2年間は郵送された納付書で全国の金融機関やコンビニエンスストアで納めることができます。その場合の延滞金はかかりません。
また、平成20年3月分の保険料から、クレジットカードで納めることができます。

国民年金保険料

●国民年金保険料は、月額14,660円(平成21年度)です。

●1年間の保険料の納付額は、14,660円×12月=175,920円です。

国民年金保険料の納め方は次のいずれかの方法を選択できます。

全国の金融機関で納められます

全国の金融機関等
郵便局
銀行
農協
漁協
信用組合
信用金庫
労働金庫
社会保険事務所

送付された納付書に現金を添えて、金融機関の窓口で納めてください。
なお、一部取扱いを行っていない金融機関もあります。

全国のコンビニエンスストアで納められます

全国のコンビニエンスストア
セブンイレブン
ローソン
ファミリーマート
サンクス
サークルK 
ミニストップ
デイリーヤマザキ(ヤマザキデイリーストア) 
ポプラグループ(ポプラ・生活彩家・くらしハウス)
am/pm 
コミュニティストア
スリーエフ
ココストア 
セイコーマート(関東・北海道地区のみ)
タイムリー
セーブオン

送付された納付書に現金を添えて、コンビニエンスストアで納めてください。

クレジットカードで納められます

取扱いクレジットカード
イオンクレジットサービス
NC日商連
OMC
OC
Orico
セゾン
JCB
ダイナースクラブ
ジャックス
セントラルファイナンス
東急
トヨタファイナンス
日専連
三井住友
三菱UFJニコス
モデルクレジット
ヤフー
ライフ
UC
VISA
Master
イズミヤ
UCS
楽天KC

クレジットカードでの支払いは、クレジットカード会社が立替払いをし、クレジットカード会社からカード会員の方に請求する方法です。
納付方法は、毎月納付(当月分を当月末日に納付)、6ヶ月前納(半年分を4月末日および10月末日に納付)、1年前納(1年分を4月末日に納付)があります。
クレジットカードでの納付を希望される方は、国保年金課および各支所等の窓口、または社会保険事務所にてお申し込みください。
なお、お申し込みから立替納付が可能になるまで1~2ヶ月かかりますので、前納を希望される方は、お早めにお申し込みください。

口座振替で納められます

簡単な手続きで、あなたの指定した口座から自動的に引き落としになります。納め忘れがなく安心です。お申し込みには、納付書につづられている「国民年金保険料口座振替納付申出書」と「口座振替依頼書」に必要事項を記入、押印して金融機関にお持ちください。金融機関の窓口にも、「国民年金保険料口座振替納付申出書」が備え付けてありますので、そちらをご利用されても構いません。

●口座振替には、毎月納付(翌月末振替・当月末振替)と前納(1年分・半年分)の方法があります。毎月納付の場合、当月末振替になさると、翌月末振替より50円割引になります。なお、お申し込みから引き落としが可能になるまで1~2ヶ月かかりますので、前納を希望される方はお早めにお申し込みください。

●引き落としの開始月は、「国民年金保険料口座振替のお知らせ」でご連絡します。開始月前までの保険料は、「納付書」に現金を添えて、金融機関の窓口等で納めてください。

●前納(1年分・半年分)を希望される場合、お申し込み後、初回の前納引落日までの間、毎月の引き落としとなります。 引落日及び割引額は次のとおりです。

振替方法 納付対象月 納付額 割引額 引落日
毎月納付(翌月末振替) 毎月分 175,920 円 0 円 翌月末日(※)
毎月納付(当月末振替) 当月分 175,320 円 600 円 当月末日(※)
半年分納付 4月から9月分 86,960 円 1,000 円 4月末日(※)
半年分納付 10月から3月分 86,960 円 1,000 円 10月末日(※)
1年分納付 4月から3月分 172,230 円 3,690 円 4月末日(※)

※引落日が金融機関の非営業日の場合は、引落日の月の翌月の最初の営業日になります。

インターネットで納められます

自宅などのパソコンでや携帯電話、Pay-easyマークのついているATMからインターネットを利用して納めることができます。金融機関とのインターネットバンキング契約が必要となりますので、ご利用の金融機関へお問い合わせください。

前納することができます

1年分、半年分などまとめて納めると保険料が割引になります。現金納付でも口座振替でも前納することができます。ただし、年度途中前納は、現金納付のみのお取り扱いとなります。
現金納付によるお得な金額と納付期限は次のとおりです。

●1年分前納

前納する期間

納付月数

前納額 お得な額 納付期限
21年4月から22年3月 12 172,800 円 3,120 円 平成21年  4月30日

● 半年分前納

前納する期間

納付月数

前納額 お得な額 納付期限
21年4月から21年9月

6

87,250 円 710 円 平成21年  4月30日
21年10月から22年3月 6 87,250 円 710 円 平成21年10月31日

●年度途中前納

前納する期間

納付月数

前納額 お得な額 納付期限
21年5月から22年3月 11 158,650 円 2,610 円 平成21年  6月  1日
21年6月から22年3月 10 144,470 円 2,130 円 平成21年  6月30日
21年7月から22年3月 9 130,230 円 1,710 円 平成21年  7月31日
21年8月から22年3月 8 115,950 円 1,330 円 平成21年  8月31日
21年9月から22年3月 7 101,620 円 1,000 円 平成21年  9月30日
21年10月から22年3月 6 87,250 円 710 円 平成21年11月  2日
21年11月から22年3月 5 72,820 円 480 円 平成21年11月30日
21年12月から22年3月 4 58,350 円 290 円 平成22年  1月  5日
22年1月から22年3月 3 43,840 円 140 円 平成22年  2月  1日
22年2月から22年3月 2 29,270 円 50 円 平成22年  3月  1日

※年度途中前納を希望される場合は、社会保険庁から郵送される納付書では前納することができませんので、平社会保険事務所国民年金第二課(直通23-5617)にご連絡ください。希望される前納用の納付書をお送りします。

保険料の免除及び納付猶予制度

保険料の納入が経済的な理由や失業などで困難な場合は、申請免除(全額免除、半額免除、4分の3免除、4分の1免除の4種類があります)や、学生のための学生納付特例制度、30歳未満の方のための若年者納付猶予制度がありますので、窓口にご相談ください。
申請免除や学生納付特例制度・若年者納付猶予制度と未納の違いは次のとおりです。 

● 老齢基礎年金を受けるための資格期間に

全額免除 受給資格期間に入ります
4分の3免除
(4分の1の保険料を納めた場合)
受給資格期間に入ります
半額免除
(半額の保険料を納めた場合)
受給資格期間に入ります
4分の1免除
(4分の3の保険料を納めた場合)
受給資格期間に入ります
学生納付特例制度
若年者納付猶予制度
受給資格期間に入ります
未納 受給資格期間に入りません

 

● 受け取る老齢基礎年金は

                     (平成21年4月以降の免除期間について)

全額免除 免除期間は年金額に2分の1が反映されます
4分の3免除
(4分の1の保険料を納めた場合)
8分の5が年金額に反映されます
半額免除
(半額の保険料を納めた場合)
8分の6が年金額に反映されます
4分の1免除
(4分の3の保険料を納めた場合)
8分の7が年金額に反映されます
学生納付特例制度
若年者納付猶予制度

年金額に反映されません(10年以内に追納すると年金額に反映されます。)

未納 受給資格期間に入りませんので、年金を受けられない場合もあります

●障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取るときは 

全額免除 保険料を納めたときと同じ扱いになります
4分の3免除
(4分の1の保険料を納めた場合)
保険料を納めたときと同じ扱いになります
半額免除
(半額の保険料を納めた場合)
保険料を納めたときと同じ扱いになります
4分の1免除
(4分の3の保険料を納めた場合)
保険料を納めたときと同じ扱いになります
学生納付特例制度
若年者納付猶予制度
保険料を納めたときと同じ扱いになります
未納 年金を受けられない場合もあります

●後から保険料を納めることは

全額免除 10年以内なら納めることができます(承認を受けた年度末から2年を過ぎると当時の保険料に一定の額が加算されます)
4分の3免除
(4分の1の保険料を納めた場合)
10年以内なら納めることができます(承認を受けた年度末から2年を過ぎると当時の保険料に一定の額が加算されます)
半額免除
(半額の保険料を納めた場合)
10年以内なら納めることができます(承認を受けた年度末から2年を過ぎると当時の保険料に一定の額が加算されます)
4分の1免除
(4分の3の保険料を納めた場合)
10年以内なら納めることができます(承認を受けた年度末から2年を過ぎると当時の保険料に一定の額が加算されます)
学生納付特例制度
若年者納付猶予制度
10年以内なら納めることができます(承認を受けた年度末から2年を過ぎると当時の保険料に一定の額が加算されます)
未納 2年を過ぎると納めることができません

 なお、不明な点がある場合は、いわき市国保年金課 国民年金係(直通電話22-7464)、又は平社会保険事務所国民年金第一課(直通電話23-5616)にお問い合わせください。

 

このページに関するお問い合わせ

市民協働部 国保年金課 電話:0246-22-7456 ファクス:0246-22-7576
メールでのお問い合わせはこちら

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