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繰上げ支給と繰下げ支給

更新日 平成23年6月27日

繰上げ支給とは

老齢基礎年金が受けられる年齢は65歳ですが、希望すれば60歳から64歳の間でも繰り上げて受けることができます。ただし、受給開始年齢に応じて、一定の割合で減額され、一度繰上げを受けると65歳以後も年金額は変わらず、生涯減額された年金を受けることになります。
ほかにも、次のような制限があります。

  1. 遺族厚生年金や遺族共済年金とは、65歳に達するまで併給されません。
  2. 繰上げ請求した後には原則として障害基礎年金は請求できません。
  3. 寡婦年金は受けられません。
  4. 昭和16年4月1日以前に生まれた人は、特別支給の老齢厚生(共済)年金は支給停止になります。
  5. 繰上げ請求した後は高齢任意加入はできません。
  6. 一度繰上げ請求すると、取り消すことはできません。

繰下げ支給とは

受給開始年齢を66歳以降に繰下げて、一定の割合で増額された年金を受けることもできます。
(注意)老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行う人が、老齢厚生年金の受給権を有する場合、老齢厚生年金の支給の繰下げも併せて行わなければなりません。(ただし、平成14年4月1日以前に、老齢厚生年金の受給権を取得した人に限ります。)

  • 昭和16年4月2日以降に生まれた人の支給率(65歳で受ける年金額を100%とした場合)
    月単位で支給率が変わります。
年齢 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
支給率 70 76 82 88 94 100 108.4 116.8 125.2 133.6 142
  • 昭和16年4月1日以前に生まれた人の支給率(65歳で受ける年金額を100%とした場合)
    年単位で支給率が変わります。
年齢 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
支給率 58 65 72 80 89 100 112 126 143 164 188

 

年金は本人が請求しないと受けられません

すべての年金は、受けられる権利があっても、本人からの請求がないと支給されません。
請求先は次のとおりです。

  • 第1号被保険者期間のみの人 → 国保年金課又は支所等の国民年金担当窓口
  • 第2号・第3号被保険者期間のある人 → 平年金事務所
  • 第2号被保険者期間のみで、単一の地方職員共済組合の人 → 各共済組合


なお、不明な点がある場合は、いわき市国保年金課国民年金係(電話22-7464)又は年金相談ダイヤル(電話0570-05-1165)にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

市民協働部 国保年金課 電話:0246-22-7456 ファクス:0246-22-7576
メールでのお問い合わせはこちら

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