寡婦年金
更新日 平成23年6月27日
寡婦年金とは
国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が、何の年金も受けずに亡くなったとき、その妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。
支給を受けるための要件
次の要件をすべて満たしている妻に支給されます。
- 死亡者との婚姻期間(内縁関係を含む)が10年以上継続していたこと
- 死亡した夫によって生計を維持されていたこと
- 死亡した夫が、老齢基礎年金や障害基礎年金または旧国民年金法による障害年金を受給したことがないこと
- 死亡した夫が、死亡する前月までに第1号被保険者及び任意加入者として、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して、25年(300月)以上あること
(昭和5年4月1日以前に生まれた人については、生年月日に応じて21年から24年の短縮措置があります) - 65歳未満の寡婦であること(再婚したときは受給権を失権します)
支給期間
- 妻が60歳から65歳になるまで
- 夫の死亡当時、妻が60歳以上65歳未満のときは、夫が死亡した月の翌月から支給
- 夫の死亡当時、妻が60歳に達していないときは、60歳に達した月の翌月から支給
年金額
死亡した夫の第1号被保険者及び任意加入被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間について、老齢基礎年金の計算方法により計算した額の4分の3

◎基礎年金の給付に必要な費用については、一部を国庫が負担しています。上記の計算式は国庫負担が2分の1の場合です。
(50円未満切捨て、50円以上100円未満は100円に切り上げる)
※付加保険料は、対象外です。
失権及び支給停止
寡婦年金の受給権は、受給権者が次のいずれかに該当した場合は消滅します。
- 妻が65歳に達したとき
- 死亡したとき
- 婚姻したとき
- 直系姻族または直系姻族以外の者の養子となったとき
- 寡婦年金の受給権者である妻が老齢基礎年金の繰上げ支給を受給したとき
なお、夫の死亡によって労働基準法による遺族補償を受けられるときは、死亡日から6年間は支給停止となります。
手続きに必要なもの
- 裁定請求書(様式第109号)
- 夫の年金手帳(添付できないときは、紛失事由書)
- 印鑑(認印)
- 請求者の年金を受け入れる金融機関の口座の預貯金通帳
- 戸籍謄本
- 住民票の写し
- 請求者の所得証明書
- 請求者が他の年金を受給している場合
ア 年金証書
イ 年金受給選択申出書・・・様式第201号(厚生年金)・様式第202号(共済年金)
(注意)
- 戸籍法上の婚姻関係ではないが、事実上婚姻関係と同様の状態にあった方については、その事実を明らかにできる書類が必要です。
- 死亡者と請求者の住所が異なっている場合には、それぞれの住民票を添付するとともに、生計同一証明を添付してください。
- 生計同一証明については、民生委員、隣組組長、町内会長、事業主、船舶所有者、社会保険委員、家主(施設長を含む)などの第三者から証明を受けてください。
注意していただくこと
- 死亡一時金と併給はできないので、どちらかを選択することになります。
- 特別支給の老齢厚生(退職共済)年金、障害基礎(厚生・共済)年金、遺族基礎(厚生・共済)年金等とは、選択となります。
※「特別支給の老齢厚生年金」とは、本来の老齢厚生年金が65歳から支給されますが、厚生年金保険の加入期間が1年以上あり、かつ、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者に、60歳以降、生年月日に応じた年齢から65歳に達するまでの間、経過的に支給される老齢厚生年金をいいます。
具体的には、男子は昭和36年4月1日以前に生まれた方、女子は昭和41年4月1日以前に生まれた方が支給の対象となります。
年金は本人が請求しないと受けられません
すべての年金は、受けられる権利があっても、本人からの請求がないと支給されません。請求先は次のところです。
●国保年金課又は支所等の国民年金担当窓口
なお、不明な点がある場合は、いわき市国保年金課 国民年金係(直通電話22-7464)、又は年金相談ダイヤル(電話0570-05-1165)にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 国保年金課 電話:0246-22-7456 ファクス:0246-22-7576
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