遺族基礎年金
更新日 平成23年6月27日
遺族基礎年金とは
国民年金加入者や、加入していたことがある人が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた子のある妻、または子に支給されます。
支給を受けるための要件
次のいずれかに該当する人が亡くなった場合、請求者の要件を満たす遺族の方に支給されます。
ただし、亡くなった方が、1又は2に該当する場合、死亡日の前々月までに加入期間の3分の2以上保険料を納付していないと受けられません。(保険料免除期間、学生納付特例期間、若年者納付猶予期間を含む)
(注意)平成28年3月31日以前に亡くなった場合は、特例として死亡日の前々月までの直近の1年間に滞納がなければ受けられます。
- 被保険者であること
- 被保険者であった方で、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること
- 老齢基礎年金の受給権者であること
- 老齢基礎年金の受給資格期間(25年=300月)を満たしていること。
請求ができる遺族の方
遺族基礎年金を受けることができる遺族は、死亡者によって、生計を維持されていた方で、次に掲げる方です。
- 死亡者の18歳未満の子がいる妻
(18歳未満とは、18歳に達する年の年度末まで。子が障害基礎年金に該当する程度の障がい(1級または2級)の場合は20歳まで) - 死亡者の18歳未満の子
(18歳未満とは、18歳に達する年の年度末まで。子が障害基礎年金に該当する程度の障がい(1級または2級)の場合は20歳まで)
支給停止
次のいずれかに該当する場合、遺族基礎年金の支給停止があります。
- 被保険者の死亡を事由に労働基準法による遺族補償を受けられるときは、6年間支給停止
- 子に支給する遺族年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有するとき、またはその子が父もしくは母と生計を同じくしているときはには、その間支給停止
- その他、所在不明の場合、支給停止
年金額
●792,100円+加算額(平成22年度)
- 子のある妻が受ける場合
妻が遺族基礎年金を受給している間は、子は支給停止となります。子の数 加算額 1人目・2人目 各227,900 円 3人目以降 各75,900 円 - 子が受ける場合
子に支給する遺族基礎年金の1人当たりの額は、合計額を受ける子の数で割った金額になります。子の数 加算額 1人目(本人) 加算なし 2人目 227,900 円
受給権の消滅
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次のいずれかに該当した場合は消滅します。
- 受給権者(妻、子)に共通する消滅事由
ア 死亡したとき
イ 婚姻したとき
ウ 直系の血族・姻族でない者の養子となったとき - 妻の消滅事由
ア 遺族基礎年金の受給権を有する子と生計を別にするようになったとき
イ 遺族基礎年金の受給権を有する子が誰もいなくなったとき - 子の消滅事由
ア 子が家裁に申し立てを行い、離縁によって、死亡した者の子でなくなったとき。
イ 18歳の誕生日後初めての3月31日が終了したとき(障害等級表の2級以上に該当する状態にある場合を除く)
ウ 障害基礎年金に該当する程度の障がいのある18歳以上の子が、その障がいの程度に該当しなくなったとき、または20歳になったとき
手続きに必要なもの
- 裁定請求書(様式第108号)<妻・又は請求者> (様式第110号)<子>
- 死亡した人の年金手帳(添付できないときは、紛失事由書)
- 印鑑(認印)
- 死亡診断書(または死亡届の記載事項証明)
- 請求者の年金を受け入れる金融機関の口座の預貯金通帳
- 戸籍謄本
- 住民票の写し
- 請求者の所得証明書
- 8歳未満の子が高校生の場合には、在学証明書または学生証の写し
- 障がいのある子の場合は現在の症状の診断書(障害基礎年金用の様式)
- 死亡者が、共済加入期間を有する場合は「年金加入期間確認通知書」
- 請求者が他の年金を受給している場合
ア 年金証書
イ 年金受給選択申出書 様式第201号(厚生年金)・様式第202号(共済年金)
(注意)
- 戸籍法上の婚姻関係ではないが、事実上婚姻関係と同様の状態にあった方については、その事実を明らかにできる書類が必要です。
- 死亡者と請求者の住所が異なっている場合には、それぞれの住民票を添付するとともに、生計同一証明を添付してください。
- 生計同一証明については、民生委員、隣組組長、町内会長、事業主、船舶所有者、社会保険委員、家主(施設長を含む)などの第三者から証明を受けてください。
遺族厚生年金
厚生年金保険に加入中の人などが死亡したとき、死亡した人に生計を維持されていた次の遺族には、遺族厚生年金が支給されます。
- 妻(または夫)
- 子・孫(18歳の年度末まで、障がいのある子については20歳まで)
- 死亡したときに55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から)
また、子のある妻及び子には、遺族基礎年金も併せて支給されます。
年金は本人が請求しないと受けられません
すべての年金は、受けられる権利があっても、本人からの請求がないと支給されません。請求先は次のとおりです。
●遺族基礎年金のみの場合 → 国保年金課又は支所等の国民年金担当窓口
●遺族厚生年金、遺族共済年金 → 平年金事務所又は各共済組合(同時に遺族基礎年金該当の場合を含む)
なお、不明な点がある場合は、いわき市国保年金課 国民年金係(直通電話22-7464)、又は年金相談ダイヤル(電話0570-05-1165)にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 国保年金課 電話:0246-22-7456 ファクス:0246-22-7576
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