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農業委員会の業務

更新日 平成21年12月28日

農業委員会の業務

農業委員会では、「農業委員会等に関する法律」に定められた業務を行なっております。
詳しくは次のとおりです。

法令に基づく必須の業務

農地法に基づく業務
 
  • 農地の権利移動の業務
  • 農地転用の業務
  • 農地等の賃貸借解約等の業務
  • 和解の仲介の業務
  • 賃借料情報の提供等の業務 
  • 遊休農地の有効利用への業務 等
農業経営基盤強化促進法に基づく業務
 
  • 「基本構想」作成に際しての意見
  • 農用地利用集積計画の決定の業務
土地改良法に基づく業務
 
  • 土地改良事業の参加資格者認定の業務

 

法令に基づく任意の業務

  • 農地等の利用関係についてのあっせん及び争議の防止に関する業務
  • 農地等の交換分合のあっせん、その他農地事情の改善に関する業務 等

意見の公表、建議、答申

  • 地域の農業及び農業者に関する事項についての意見の公表
  • 市の農林業施策に関する建議 等

市からの事務委任業務

  • 農業者年金基金法に基づく農業者年金に係る全般的な業務
  • 規模拡大や集団化を進める担い手農家に農地のあっせんから作業の受委託を促進するための農地売買事業などの業務 等

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局 農政振興係電話:0246-22-7534 農地調整係電話:0246-22-7578 ファクス:0246-22-7538
メールでのお問い合わせはこちら

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