担当事務
更新日 平成21年3月26日
担当事務
農政振興係
1.委員及び職員の身分に関すること。
2.職員の服務及び人事に関すること。
3.公印の管理に関すること。
4.文書の収受、発送及び保管に関すること。
5.委員会の予算及び経理に関すること。
6.総会及び役員会等に関すること。
7.農業委員会委員選挙人名簿の登載申請に関すること。
8.業務計画の策定に関すること。
9.規則及び規程の制定及び改廃に関すること。
10.業務報告書に関すること。
11.農業委員会の広報に関すること。
12.農政及び農業振興に関する意見の公表並びに他の行政庁への建議及び答申に関すること。
13.農地法その他の法令により農地、採草放牧地又は薪炭林(以下「農地等」という。)の買収、売渡し及びその登記事務に関すること。
14.国有農地の管理に関すること。
15.農地等の対価徴収に関すること。
16.農家台帳の整備及び保管に関すること。
17.農地の利用等に係る諸証明の交付に関すること。
18.農政振興部会に関すること。
19.農業生産、農業経営及び農民生活等に関する調査及び研究に関すること。
20.農業者年金に関すること。
21.制度資金に関すること。
22.農業後継者及び中核農家の育成指導に関すること。
23.農業振興に係る補助事業に関すること。
24.農業及び農民に関する事項についての情報提供に関すること。
25.その他他の係に属さないこと。
農地調整係
1.農地部会に関すること。
2.農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令により、その権限に属する利用関係の調整に関すること。
3.農地法その他の法令に基づく農地等の権利の移動、設定、転用及び統制に関すること。
4.土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法令に基づく農地等の交換分合及びこれに附随すること。
5.農地移動実態調査に関すること。
6.農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保に関すること。
7.農地等の信託業務に関すること。
8.法人化その他農業経営の合理化に関すること。
9.農地保有合理化に関すること。
10.認定農業者利用調整推進事業に基づく事務に関すること。
11.担い手農地情報活用集積促進事業に基づく事務に関すること。
12.農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。次号において「法」という。)第4条第3項第1号に規定する利用権設定等促進事業の事務(農用地利用集積計画に係る土地の登記事務を含む。)に関すること。
13.法第4条第3項第3号に規定する農用地利用改善事業の実施を促進する事業の事務に関すること。
14.農地等の利用の集積その他農地等の効率的な利用の促進に関すること。
15.その他農地等に関すること。
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局 農政振興係電話:0246-22-7534 農地調整係電話:0246-22-7578 ファクス:0246-22-7538
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