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農地転用許可の概要

更新日 平成22年6月3日

農地転用許可制度の趣旨

 農地転用とは、農地の利用目的を耕作から別のものに変更することをいいます。

農地転用許可制度の趣旨

 土地の農業的利用と非農業的利用との調整を図り、農地の荒廃・乱開発を防止して優良な農地を確保するため、農地を農地以外に利用する目的で転用する場合、農地法による許可が必要です(法第4条・第5条)。
 ただし、2アール未満の農業用施設敷地への転用など、例外的に転用許可を要しない場合があります。詳しくは農業委員会事務局へご相談ください。
 

許可の区分

 農地法による農地転用許可は、

・自ら所有する農地を農地以外に利用する(自己転用)か、事業者などが農地を買ったり借りたりして農地以外に利用するか

・転用する農地が、都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による「市街化区域」内であるか否か

によって、手続の方法や許可権限庁が次のように区分されています。
 

   転用の方法
 
区域区分
自己所有農地の転用
転用を目的とした農地の売買・貸借
市街化区域
農地法4条届出
(農業委員会)
農地法5条届出
(農業委員会)
上記以外
農地法4条許可
(県知事)
農地法5条許可
(県知事)
                                                         ( ) 内は許可権者

転用許可申請の手続き

 農地転用の申請は、その許可権者に関わらず、農業委員会事務局の窓口で受け付けています。

 ※農地転用の申請には受付締切日がありますので、下記の「農地転用申請の受付締切日」をご覧ください。

提出する書類

 農地転用の許可を受けようとする場合は、次の書類を提出してください。

○県知事許可の場合 

 4条許可申請書5条許可申請書 ・・・ 2部

 ※様式はこのページから入手できます。

 許可申請の添付書類は下記一覧のとおり ・・・ 各2部(原本1部、写し1部)

書類を提出する場合
提出する書類
全ての場合
申請土地の登記簿謄本
公図の写し(開発区域の地番、地目、地積、所有者名を明示したもの)
土地選定理由書(候補地の比較検討経過も含む)
事業計画書(事業の必要性、地目別利用土地明細、土地利用計画、給排水計画書、被害防除措置、候補地内に道・水路がある場合の措置等を記載したもの)
※様式はこのページから入手できます
転用候補地位置図(縮尺1/50,000程度とし、縮尺、方位、開発区域(朱書)を明示したもの)
現況図(転用候補地の付近の状況を表示する図で縮尺は1/10,000程度、特に付近の道路、水路、市街、集落、施設等の位置関係及び縮尺、方位、開発区域(朱書)を明示したもの)
土地利用計画図(建設しようとする建物又は施設等の面積、位置及び施設間の距離を明示する平面図で縮尺は1/500~1/200程度とし縮尺、方位、開発区域(朱書)を明示したもの)
事業者が法人の場合
法人の登記簿謄本
定款又は寄付行為の写し
所有権以外の権限に基づいて申請する場合
所有者の同意があったことを証する書面
地上権、賃借権等による耕作者がいる場合
耕作者の同意があったことを証する書面
転用行為につき他の法令に関する許認可等が必要となる場合
許認可等を受ける見込みがあることを証する書面
申請地が土地改良区地区内にある場合
土地改良区の意見書
取水、排水につき水利権者等の同意を要する場合
取水、排水に関する水利権者の同意書
事業資金につき2,000万円以上の資金を要する場合(個人住宅建築及び植林を除く)
資金調達の見込みがあることを証する書面
一時的な利用の場合
農地への復元作業の時期、方法等を明らかにした書面
(5条のみ)譲受人が単独で申請する場合
 ・競売、公売
 ・遺贈
 ・判決の確定
 ・裁判上の和解、請求の承諾
 ・民事調停法(調停の成立)
 ・家事審判法(確定審判、調停の成立)
次に掲げる書面
 ・期間入札調書又は特別売却調書
 ・公正証書
 ・判決書
 ・和解調書
 ・調停調書
 ・家事審判書又は調停調書
その他の場合
その他参考となる書類

○農業委員会への届出の場合

 4条届出書5条届出書 ・・・ 1部

 ※届出書の様式はこのページから入手できます

 届出書の添付書類は下記一覧のとおり ・・・ 各1部

書類を必要とする場合
提出する書類
全ての場合
届出地の登記簿謄本
転用位置図(市役所都市計画課にて市街化区域の証明をした都市計画図)
当事者が法人の場合
法人の登記簿謄本
転用面積が1,000平方メートルを超え、開発行為に
該当する場合
都市計画法開発許可の写し
届出地が仮換地の場合
仮換地指定図及び通知書
届出地が賃貸借の目的となっている場合
農地法第18条6項の規定による通知書
及び合意解約書
※様式はこのページから入手できます
届出地が使用貸借の目的となっている場合
使用貸借による借受地返還届
※様式はこのページから入手できます
(5条のみ)譲受人が単独で届出する場合
県知事許可の場合と同様

○農地法による農地転用許可の基準

 農地法では、法第4条第2項及び法第5条第2項において転用許可の基準が定められており、1つでも該当すれば許可を受けることができません。ただし許可基準には不許可の例外があるので、詳しくは農業委員会事務局へご相談ください。
 また、届出については基準が設けられていませんが、届出書の記載事項や添付書類に不備がある場合、届出を受理しない場合がありますのでご注意ください。
 

※下記にある「農地転用許可ができない場合」も参考にして下さい。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局 農政振興係電話:0246-22-7534 農地調整係電話:0246-22-7578 ファクス:0246-22-7538
メールでのお問い合わせはこちら

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