農地転用許可の概要
更新日 平成22年6月3日
農地転用許可制度の趣旨
農地転用とは、農地の利用目的を耕作から別のものに変更することをいいます。
農地転用許可制度の趣旨
土地の農業的利用と非農業的利用との調整を図り、農地の荒廃・乱開発を防止して優良な農地を確保するため、農地を農地以外に利用する目的で転用する場合、農地法による許可が必要です(法第4条・第5条)。
ただし、2アール未満の農業用施設敷地への転用など、例外的に転用許可を要しない場合があります。詳しくは農業委員会事務局へご相談ください。
許可の区分
農地法による農地転用許可は、
・自ら所有する農地を農地以外に利用する(自己転用)か、事業者などが農地を買ったり借りたりして農地以外に利用するか
・転用する農地が、都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による「市街化区域」内であるか否か
によって、手続の方法や許可権限庁が次のように区分されています。
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転用の方法
区域区分
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自己所有農地の転用
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転用を目的とした農地の売買・貸借
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市街化区域
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農地法4条届出
(農業委員会)
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農地法5条届出
(農業委員会)
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上記以外
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農地法4条許可
(県知事)
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農地法5条許可
(県知事)
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転用許可申請の手続き
農地転用の申請は、その許可権者に関わらず、農業委員会事務局の窓口で受け付けています。
※農地転用の申請には受付締切日がありますので、下記の「農地転用申請の受付締切日」をご覧ください。
提出する書類
農地転用の許可を受けようとする場合は、次の書類を提出してください。
○県知事許可の場合
4条許可申請書、5条許可申請書 ・・・ 2部
※様式はこのページから入手できます。
許可申請の添付書類は下記一覧のとおり ・・・ 各2部(原本1部、写し1部)
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書類を提出する場合
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提出する書類
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全ての場合
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申請土地の登記簿謄本
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公図の写し(開発区域の地番、地目、地積、所有者名を明示したもの)
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土地選定理由書(候補地の比較検討経過も含む)
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事業計画書(事業の必要性、地目別利用土地明細、土地利用計画、給排水計画書、被害防除措置、候補地内に道・水路がある場合の措置等を記載したもの)
※様式はこのページから入手できます
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転用候補地位置図(縮尺1/50,000程度とし、縮尺、方位、開発区域(朱書)を明示したもの)
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現況図(転用候補地の付近の状況を表示する図で縮尺は1/10,000程度、特に付近の道路、水路、市街、集落、施設等の位置関係及び縮尺、方位、開発区域(朱書)を明示したもの)
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土地利用計画図(建設しようとする建物又は施設等の面積、位置及び施設間の距離を明示する平面図で縮尺は1/500~1/200程度とし縮尺、方位、開発区域(朱書)を明示したもの)
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事業者が法人の場合
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法人の登記簿謄本
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定款又は寄付行為の写し
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所有権以外の権限に基づいて申請する場合
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所有者の同意があったことを証する書面
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地上権、賃借権等による耕作者がいる場合
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耕作者の同意があったことを証する書面
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転用行為につき他の法令に関する許認可等が必要となる場合
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許認可等を受ける見込みがあることを証する書面
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申請地が土地改良区地区内にある場合
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土地改良区の意見書
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取水、排水につき水利権者等の同意を要する場合
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取水、排水に関する水利権者の同意書
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事業資金につき2,000万円以上の資金を要する場合(個人住宅建築及び植林を除く)
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資金調達の見込みがあることを証する書面
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一時的な利用の場合
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農地への復元作業の時期、方法等を明らかにした書面
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(5条のみ)譲受人が単独で申請する場合
・競売、公売
・遺贈
・判決の確定
・裁判上の和解、請求の承諾
・民事調停法(調停の成立)
・家事審判法(確定審判、調停の成立)
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次に掲げる書面
・期間入札調書又は特別売却調書
・公正証書
・判決書
・和解調書
・調停調書
・家事審判書又は調停調書
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その他の場合
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その他参考となる書類
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○農業委員会への届出の場合
4条届出書、5条届出書 ・・・ 1部
※届出書の様式はこのページから入手できます
届出書の添付書類は下記一覧のとおり ・・・ 各1部
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書類を必要とする場合
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提出する書類
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全ての場合
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届出地の登記簿謄本
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転用位置図(市役所都市計画課にて市街化区域の証明をした都市計画図)
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当事者が法人の場合
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法人の登記簿謄本
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転用面積が1,000平方メートルを超え、開発行為に
該当する場合
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都市計画法開発許可の写し
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届出地が仮換地の場合
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仮換地指定図及び通知書
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届出地が賃貸借の目的となっている場合
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農地法第18条6項の規定による通知書
及び合意解約書
※様式はこのページから入手できます
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届出地が使用貸借の目的となっている場合
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使用貸借による借受地返還届
※様式はこのページから入手できます
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(5条のみ)譲受人が単独で届出する場合
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県知事許可の場合と同様
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○農地法による農地転用許可の基準
農地法では、法第4条第2項及び法第5条第2項において転用許可の基準が定められており、1つでも該当すれば許可を受けることができません。ただし許可基準には不許可の例外があるので、詳しくは農業委員会事務局へご相談ください。
また、届出については基準が設けられていませんが、届出書の記載事項や添付書類に不備がある場合、届出を受理しない場合がありますのでご注意ください。
※下記にある「農地転用許可ができない場合」も参考にして下さい。
関連情報
- 農地転用許可ができない場合
- 農地転用申請の受付締切日
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4条許可申請書(Excel形式 49.5KB)
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4条届出書(Excel形式 24.5KB)
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5条許可申請書(Excel形式 54.0KB)
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5条届出書(Excel形式 26.5KB)
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事業計画書(Excel形式 36.0KB)
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農地法第18条6項の規定による通知書(Excel形式 22.0KB)
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合意解約書(Excel形式 18.0KB)
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使用貸借による借受地返還届(Word形式 51.5KB)
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局 農政振興係電話:0246-22-7534 農地調整係電話:0246-22-7578 ファクス:0246-22-7538
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