福島県の最低賃金について
更新日 平成24年1月19日
■ 最低賃金制度
最低賃金制度とは、「最低賃金法」に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その限度額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。
最低賃金は、原則として事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者とその使用者に適用されます。
最低賃金には、「地域別最低賃金」と「産業別最低賃金」があります。
地域別最低賃金は、県内すべての事業主に雇用されて働く人に適用されます。
産業別最低賃金は、特定の産業について働く人に適用されます。
福島県の「地域別最低賃金」 (発行日:平成23年11月2日)
時間額 658円 (改定前657円、前年比+1円の引上げ)
福島県の「産業別最低賃金」
| 最低賃金の名称 | 効力発生年月日 | 最低賃金額(時間額) | 前年比 | 適用除外業種 |
| ■非鉄金属製造業最低賃金 | 平成24年1月19日 | 770円 | +2円 | |
| ■電子部品・デバイス・電子回路製造業最低賃金 ■電気機械器具製造業最低賃金 ■情報通信機械器具製造業最低賃金 |
平成24年1月19日 | 724円 | +1円 | 医療用計測器製造業 (心電計製造業を除く) |
| ■輸送用機械器具製造業最低賃金 | 平成23年12月16日 | 758円 | +1円 | |
| ■計測器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・ 理化学機械器具製造業最低賃金 ■時計・同部品製造業最低賃金 ■眼鏡製造業最低賃金 |
平成23年12月18日 |
757円 | +1円 | |
| ■自動車小売業最低賃金 | 平成23年12月15日 | 754円 | +1円 | 二輪自動車小売業 (原動機付自転車を含む) |
<備考>次に掲げる者は、福島県最低賃金が適用されます。
備考1
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後3ヶ月未満の者であって、技能習得中の者
(3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
備考2
電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デバイス製造業最低賃金については、備考1の者のほか、小型電動工具若しくは手工具を用いて行う穴あけ、かしめ、巻線、組線、取付け又は小物部品の包装若しくは箱入れの業務に主として従事する者
最低賃金の適用
二つ以上の最低賃金の適用を受ける場合には、高い額の最低賃金が適用されます。
<例>
福島県内の自動車製造業(輸送用機械器具製造業)で働く労働者Aさんには、上表の福島県最低賃金と輸送用機械器具製造業最低賃金の二つが適用されます。これを最低賃金の競合といいます。
この場合には、高い額の最低賃金が適用されますので、輸送用機械器具製造業最低賃金が適用されます。
最低賃金の確認方法
(1) 時間給の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
(2) 日給の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、
日給≧最低賃金額(日額)
(3) 月給の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
(4) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間において出来高払制その他の
請負制によって労働した総労働時間数で除した金額≧最低賃金(時間額)
(5) 上記(1)〜(4)の組み合わせの場合
例えば基本給が日給制で各手当(職務手当等)が月給制などの場合は、それぞれ上の(2)、 (3)の式により時間額に
換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)と比較します。
最低賃金額の対象とならない賃金
最低賃金の対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金なので、最低賃金を計算する場合には、実際に支払われる賃金から以下の賃金を除外したものが対象となります。
【最低賃金の対象とならない賃金】
(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2)1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4)所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
最低賃金の減額の特例
平成20年7月1日より「最低賃金法の一部を改正する法律」が施行され、「最低賃金の適用除外」の規定が廃止となり、「最低賃金の減額の特例」の規定が新設されました。
これまで適用除外の対象者となっていた以下のような労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けた時は、労働能力その他の事情を考慮して、減額した額により最低賃金の効力についての規定が適用されます。
(1) 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
(2) 試の使用期間中の者
(3) 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受ける者のうち省令で定める者
(4) 軽易な業務に従事する者
(5) 断続的労働に従事する者
その他
仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。
最低賃金の違反については、罰則があります。
最低賃金についての問い合わせ
福島労働局労働基準部賃金室(電話 024-536-4604)
又は最寄りの労働基準監督署へお問い合わせ下さい。
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このページに関するお問い合わせ
商工観光部 商工労政課 電話:0246-22-7476 ファクス:0246-21-0892
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