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小売店舗出店に際しての届出について

更新日 平成21年3月26日

 いわき市内に小売店舗を出店しようとする場合には、周辺地域の生活環境を保持しつつ適切な出店となるよう、あらかじめ、市に届出を出していただく必要があります。

 

届出が必要となる方

 店舗面積が500平方メートルを超えて1,000平方メートル以下の小売店舗を新設(建物の床面積を変更し、又は既存の建物の用途を変更して小売店舗にする場合を含みます)しようとする方

届出の時期

 小売店舗の営業を開始する日の3ヶ月前まで
 

届出先

 いわき市商工労政課

その他

 大規模小売店舗立地法に基づく届出を福島県にされる場合(この場合は、店舗面積が1,000平方メートルを超える小売店舗が対象となります)には市への届出の必要はありません。

このページに関するお問い合わせ

商工観光部 商工労政課 電話:0246-22-7476 ファクス:0246-21-0892
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