監査委員の概要
更新日 平成21年3月27日
監査委員制度
監査委員は、市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理または市の事務について監査するために設置されています。
監査に当たっては、行政サービスが適法であるか、効率的であるか、さらに不正がないかなど、幅広い観点から監査を行い、その結果を公表しています。
なお、監査委員は、一人一人が単独で監査を行うことを原則としている独任制の機関です。これは、それぞれの監査委員が独立して職権を行使する、ということを意味します。このため、複数の委員で構成されているにもかかわらず「監査委員会」という呼び方はしません。
ただし、監査の執行計画や監査結果の公表など、統一性を必要とされるものについては、合議的な運用がなされます。
監査委員の組織
監査委員について
監査委員は4名おり、識見を有する者及び議員からそれぞれ2名ずつ選任されています。
教育委員会などの行政委員会と違って、委員会制をとっていないため、監査委員を対外的に代表する委員長もいません。
識見を有する者のうちから代表監査委員が選任されますが、代表監査委員は、監査委員に関する庶務等を処理する職務に従事する者(地方自治法第199条の3第2項)で、監査委員の代表ということではありません。
監査委員事務局について
監査委員事務局は、監査委員の仕事の補助を行います。
主に書類の検査や資料収集を行います。

このページに関するお問い合わせ
監査委員事務局 電話:0246-22-7533 ファクス:0246-22-7587
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