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戸籍の届出

更新日 平成23年1月5日

出生届

お子さんが生まれた日を含めて14日以内に届出してください。

届出場所

出生地や本籍地、届け出をする方の住所地などの市区町村。

届出に必要なもの

出生届書、出生証明書(出生届書に印刷されています)、親子手帳、印鑑、国民健康保険被保険者証(加入する場合)。
 

注意事項

出生届は、窓口業務が終了したあとや、土曜日・日曜日などでも届け出ができます。ただし、親子手帳の証明及び国民健康保険の加入の手続きについては、窓口業務中に行ないますので、後日、出生届を届出した市役所にお越しいただくようになります。
 

婚姻届

届書には、婚姻前の姓で自ら署名・押印をするとともに、証人として成人の方2名の署名・押印が必要です。
婚姻届の用紙は、市民課、各支所、各市民サービスセンターに備えてあります。

届出場所

婚姻する方の本籍地や住所地などの市区町村。

届出に必要なもの

婚姻届書、印鑑、本人確認書類(窓口業務中)、未成年者の場合両親の同意書。
※本籍地以外の市区町村に届出する場合、戸籍謄本が必要になることがありますので、事前に届出先の市区町村にお問い合わせください。

注意事項

婚姻届は、市役所の窓口業務が終了したあとや、土・日曜日など市役所が休みのときでも届け出ができます。
婚姻する方が未成年の場合、両親の承諾が必要です。
 

離婚届

届書には、婚姻中の姓で自ら署名・押印をするとともに、証人として成人の方2名の署名・押印が必要です。
ただし、裁判離婚の場合、証人と相手方の署名は原則必要ありませんが、必要な場合もありますので、詳しくは届出先の市区町村にお問い合わせください。
離婚届の用紙は、市民課、各支所、各市民サービスセンターに備えてあります。

届出場所

夫婦の本籍地や住所地などの市区町村。

届出に必要なもの

離婚届書、印鑑、本人確認書類(窓口業務中)。
※本籍地以外の市区町村に届出する場合、戸籍謄本が必要になることがありますので、事前に届出先の市区町村にお問い合わせください。
※裁判による離婚や、婚姻中の氏を継続して称する場合には、別途必要書類があります。

注意事項

離婚届は、市役所の窓口業務が終了したあとや、土・日曜日など市役所が休みのときでも届け出ができます。
 

死亡届

死亡の事実を知った日から7日以内に届け出してください。

届出場所

亡くなった方の本籍地、届け出をする方の住所地、亡くなった場所などの市区町村。

届出に必要なもの

死亡届書、死亡診断書又は死体検案書(死亡届書に印刷されています)、印鑑、国民健康保険証(加入者)、後期高齢者医療被保険者証(加入者でいわき市に住所のある方)。
 

注意事項

死亡届は、夜間の受領を行なっておりませんので、午前8時30分から午後5時までの間、又は、いわき駅前市民サービスセンター開所時に届出してください。
また、市内の火葬場を利用するときには、別途申請が必要になります。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

市民協働部 市民課届出・証明グループ 電話:0246-22-7447 ファクス:0246-22-7564
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