介護保険の利用者負担の取扱いについて
更新日 平成25年5月10日
震災により被災した被保険者について、介護保険利用料(自己負担1割分)、食費・居住費を減免します
東日本大震災にかかる介護保険利用料(1割自己負担分)、食費・居住費の減免期間は以下のとおりです。
○介護保険利用料(1割自己負担分)の免除について(下記の(1)~(6)に該当する利用料等支払い免除対象者)
平成24年9月30日で終了
※下記の利用料等支払い免除の対象者(7)に該当する方は、平成26年2月28日まで減免となります。
○食費・居住費の減免
平成24年2月29日で終了
利用料等の支払いが免除される場合について
- 利用料等支払い免除の対象者
- (1)震災時に居住する住宅が全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした場合
(2)全半壊した施設の3月11日時点の入所者(小規模多機能型居宅介護、短期入所生活介護、医療保険適用での入院は除く)
(3)生計中心者が死亡、若しくは長期入院により収入が著しく減少した場合
(4)生計中心者が行方不明の場合
(5)生計中心者が業務を廃止し、又は休止した場合
(6)生計中心者が失職し、現在収入がない場合
(7)原子力災害により警戒区域等からいわき市へ転入された方
(原子力災害対策特別措置法による避難、退避、計画的避難区域、緊急時避難準備区域、特定避難勧奨地点対象者) - 利用料(自己負担1割分)支払いが免除される期間
- (1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)に該当する場合は、平成23年3月11日から平成24年9月30日まで。
(7)に該当する場合は、避難指示があった日から平成26年2月28日まで。 - 食費・居住費支払い減免について
- ○食費・居住費の免除となる対象サービス
次のサービスが基準額まで減免になります。
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、短期入所生活介護、短期入所療養介護
○支払いが減免される期間
平成24年2月29日まで。 - 支払い免除の申請
- ○申請窓口
長寿介護課、各地区保健福祉センター
○申請に必要な書類
り災証明書、休廃業届、雇用保険受給資格者証等
- 介護保険利用者負担額の還付について
- 利用料支払いの免除に該当した方で、既に利用者負担額を支払った方は、申請により利用者負担額を還付します。なお、還付には申請から6ヶ月程度要する見込みです。
○申請窓口
長寿介護課、各地区保健福祉センター
○申請に必要な書類
介護保険利用料免除認定証、介護事業者へ支払った際の領収書(原本)、本人名義の預金通帳(振込口座番号等がわかるもの)
関連情報
- 利用者負担額減免申請書、介護保険利用料等還付申請書(介護保険関係各種申請書)はこちらからダウンロードしてください
- 介護給付費過誤申立書はこちらからダウンロードしてください
- 厚生労働省のホームページはこちら(新しい画面で開きます)
- 福島県庁のホームページはこちら(新しい画面で開きます)
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 長寿介護課介護保険係 電話:0246-22-7616 ファクス:0246-22-7547
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