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介護保険の利用者負担の取扱いについて

更新日 平成25年5月10日

震災により被災した被保険者について、介護保険利用料(自己負担1割分)、食費・居住費を減免します

東日本大震災にかかる介護保険利用料(1割自己負担分)、食費・居住費の減免期間は以下のとおりです。

○介護保険利用料(1割自己負担分)の免除について(下記の(1)~(6)に該当する利用料等支払い免除対象者)
  平成24年9月30日で終了 

※下記の利用料等支払い免除の対象者(7)に該当する方は、平成26年2月28日まで減免となります。

 ○食費・居住費の減免 
  平成24年2月29日で終了 

利用料等の支払いが免除される場合について

利用料等支払い免除の対象者
(1)震災時に居住する住宅が全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした場合
(2)全半壊した施設の3月11日時点の入所者(小規模多機能型居宅介護、短期入所生活介護、医療保険適用での入院は除く)
(3)生計中心者が死亡、若しくは長期入院により収入が著しく減少した場合
(4)生計中心者が行方不明の場合
(5)生計中心者が業務を廃止し、又は休止した場合
(6)生計中心者が失職し、現在収入がない場合
(7)原子力災害により警戒区域等からいわき市へ転入された方
  (原子力災害対策特別措置法による避難、退避、計画的避難区域、緊急時避難準備区域、特定避難勧奨地点対象者)
利用料(自己負担1割分)支払いが免除される期間
(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)に該当する場合は、平成23年3月11日から平成24年9月30日まで。
(7)に該当する場合は、避難指示があった日から平成26年2月28日まで。
食費・居住費支払い減免について
○食費・居住費の免除となる対象サービス
 次のサービスが基準額まで減免になります。
  介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、短期入所生活介護、短期入所療養介護

○支払いが減免される期間
 平成24年2月29日まで。
支払い免除の申請
○申請窓口
 長寿介護課、各地区保健福祉センター

○申請に必要な書類
 り災証明書、休廃業届、雇用保険受給資格者証等
 
介護保険利用者負担額の還付について
 利用料支払いの免除に該当した方で、既に利用者負担額を支払った方は、申請により利用者負担額を還付します。なお、還付には申請から6ヶ月程度要する見込みです。
 
○申請窓口
 長寿介護課、各地区保健福祉センター

○申請に必要な書類
 介護保険利用料免除認定証、介護事業者へ支払った際の領収書(原本)、本人名義の預金通帳(振込口座番号等がわかるもの)

関連情報

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿介護課介護保険係 電話:0246-22-7616 ファクス:0246-22-7547
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