二 国民健康保険税の計算のしかた
更新日 平成23年8月31日
平成21年度 国保健康ポスター 中学生の部 金賞
中央台北中学校2年 渡部 未佳さん
1 平成23年度のあん分率(税率)と課税限度額
- 基礎課税額とは、医療保険分に相当する課税額です。
- 後期高齢者支援金等課税額とは、後期高齢者医療制度に対する支援金に相当する課税額です。
- 介護納付金課税額とは、介護保険料に相当する課税額です。
区分 内容 基礎課税額 後期高齢者
支援金等課税額
介護納付金
課税額
所得割額 平成22年分(平成22年1月~12月)
の総所得金額等に対して
8.6% 2.5% 2.4% 資産割額 平成23年度分の土地・家屋の
固定資産税額に対して
9.0% 3.0% 2.0% 均等割額 加入者1人につき
※介護納付金課税額は、40歳以上65歳未満の方1人につき
20,800円 7,000円 6,000円 平等割額 1世帯につき 23,800円 5,800円 6,300円
- 課税限度額について
上記の税率から計算を行った結果、次の表の金額を超える場合は、超えた額については切り捨てられます。
| 区分 | 基礎課税額 | 後期高齢者支援金等課税額 | 介護納付金課税額 |
| 課税限度額 | 510,000円 | 140,000円 | 120,000円 |
(1) 所得割額の算出方法
- 前年の所得金額から基礎控除の33万円を差し引いた額にそれぞれの税率をかけて計算します。
- 市民税等で認められている扶養・障害者・寡婦等の諸控除はありません。
(2) 資産割額の算出方法
- 国民健康保険の被保険者に係る固定資産税(都市計画税は除く。)のうち、償却資産を除いた土地及び家屋の分の税額にそれぞれの税率をかけて計算します。
- 共有名義の資産については、共有割合に応じて課税されます。
2 国保税の減額について
(1) 7,5,2割軽減
一定の所得以下の世帯に対して、国保税が減額される制度があります。世帯主とその世帯に属する被保険者の総所得金額等の合算額が下の表に該当する場合、均等割額及び平等割額がそれぞれの軽減割合で減額されます。
| 被保険者の総所得金額等の合算額 | 軽減割合 |
| 33万円以下 | 7割軽減 |
| 33万円+24.5万円×世帯主を除く被保険者数以下 | 5割軽減 |
| 33万円+35万円×被保険者数(擬制世帯主を除く)以下 | 2割軽減 |
- 被保険者の数は、国保から後期高齢者医療制度の被保険者になった方で、以後、世帯主が変わることなく継続してその世帯にいる方も含みます。軽減判定は、国保から後期高齢者医療制度に移行した方の総所得金額等及び人数を含めて行います。
- 国保税の減額を受けるには世帯全員が所得の申告をしている必要があります。未申告の場合は、軽減判定ができないため減額されませんのでご注意ください。
(2) 非自発的失業の方の軽減について
解雇等の理由により、非自発的な失業の結果国民健康保険に加入された方が安心して医療にかかれるよう、
- 国民健康保険税の算定する際
- 高額医療費等の所得区分の判定をする際
これらの両方において該当する方の前年の給与所得を30/100として計算することになりました。
詳しい説明については、リンク先のページをご覧ください。
(3) 国保税の減免について
上記(2)の非自発的失業者の軽減に該当しない方でも、次のような場合、国保税が減免される場合がありますので、必ず納期限1週間前までに国保年金課国保税係にご相談ください。
なお、減免の対象となるのは、現年度の課税分のみになりますので、さかのぼって加入したために発生した、過去の年度分の課税に対しては、減免となりません。
- 解雇や病気等により、本人の意に反して失業や休廃業し、所得が昨年に比べ激減したとき。
(世帯員全員の合計所得額が、昨年の半分以下になる見込みのとき。
定年退職や雇用期間満了者は除く。)
- 災害などにより家屋または家財に損害を受けたとき。
(災害によって受けた損害が、元の価格の10分の3以上の場合。)
[ 注意 ] 市税に滞納がある時や、世帯の所得状況によっては、減免できない場合があります。
また、減免の事由によって必要となる提出書類が違います。
東日本大地震に係る減免について
平成23年3月11日に発生した東日本大震災により、いわき市内にとどまらず、大変多くの方が震災による被害を受けたことから、平成23年度の国民健康保険税について、特例の減免制度が制定されました。
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