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二-2 非自発的失業者の方の軽減について

更新日 平成22年7月6日

項目一覧

1 軽減の内容

2 対象となる方

3 申出に必要なもの

4 軽減される期間

平成22年4月から、お勤めされていた会社等をやむをえず離職された方(非自発的失業者)の国保税や高額療養費等の所得区分の判定が軽減されます。(この軽減措置を受けるには申出が必要です)

1 軽減の内容

 次の2つのことについて、申請されることで、非自発的失業者の前年等の給与所得を30/100として計算します。

  • 金融機関等の窓口での納付
     
  • 高額医療費等の所得区分の判定
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2 対象となる方

 軽減を受けるには、次の3つの要件を全て満たし、申請することが必要となります。

  (1) 平成21年3月31日以降に失業したこと

  (2) 失業した時に65歳未満であったこと

  (3) 雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者であること

      ※ 特定受給資格者とは、倒産解雇等の事業主理由により離職した方

      ※ 特定理由離職者とは、雇用期間満了等により離職した方


 

 具体的には、「雇用保険受給資格者証」(※ 新旧の様式があります)の第1面にある「離職年月日 理由」欄にあるコード番号が次のいずれかの番号となる方です。

 特定受給資格者理由コード:  11、 12、 21、 22、 31、 32

 特定理由離職者理由コード:  23、 33、 34   

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3 申請に必要なもの

 申請は、本庁舎1階国保年金課、各税務事務所、最寄の各支所(税務事務所のある支所は除く)・各市民サービスセンターの窓口で手続きすることができます。世帯主の方が申し出るようお願いします。

 申請の際、次の2つのものが必要となります。

  (1) 国民健康保険被保険者証

  (2) 雇用保険受給資格者証

      (※ 雇用保険高年齢受給証、雇用保険特例受給資格者証、

        船員失業証明票は対象外)

 なお、(2)の雇用保険受給資格者証を紛失・滅失した場合は、ハローワークで再交付を受けてください。

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4 軽減される期間

 軽減される期間は、離職日の翌日の属する月から起算して、保険税はその月の属する年度の翌年度末まで、高額医療費等の判定は翌々年度の7月までとなります。

 ※ 一度申請をすれば原則として軽減期間の満了まで継続されます。

 ※ 保険税に適用される期間と、高額療養費などに適用される期間とは異なります。

 

  保険税に適用される期間

 離職した日  軽減期間
 平成21年3月31日~平成22年3月30日 ※注意) 平成22年4月~平成23年3月まで 
 平成22年3月31日~平成23年3月30日  離職した日の翌日の属する月~平成24年3月まで 

 

  高額療養費等に適用される期間

離職した日 軽減期間
 平成21年3月31日~平成22年3月30日 ※注意) 平成22年4月~平成23年7月まで 
 平成22年3月31日~平成23年3月30日  離職した日の翌日の属する月~平成24年7月まで 

 

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