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土地に対する固定資産税・都市計画税の課税方法

更新日 平成22年5月17日

土地に対する固定資産税・都市計画税の課税方法

 平成22年度の固定資産税・都市計画税の課税方法は次のようになります。

 固定資産税は、税額算定の基礎となる課税標準額に税率1.4%を乗じて算出します。同様に、都市計画税も課税標準額に税率0.3%を乗じて算出します。

固定資産税

課税標準額の算出方法

 課税標準額は、本来その土地の価格ですが、課税標準の特例措置などが講じられておりますので、次の方法で求めます。

商業地等       (事務所、店舗等の敷地及び駐車場等の宅地評価土地)
平成22年度の評価額×70%=課税標準額

 ただし、平成21年度の課税標準額が、平成22年度の評価額×70%に達していない土地については、平成22年度の課税標準額は次のとおりとなります。
平成22年度の評価額と比べて

(1)平成21年度の課税標準額が平成22年度の評価額の60%以上70%以下の場合には、平成21年度の課税標準額を据え置きます。
(2)平成21年度の課税標準額が平成22年度の評価額の60%未満の場合には、平成21年度の課税標準額に平成22年度の評価額の5%を加えた額とします。

(注)(2)により計算した課税標準額が平成22年度の評価額×60%を上回る場合は、60%とし、平成22年度の評価額×20%を下回る場合は、20%とします。
住宅用地       (住宅用地の特定率は小規模住宅用地が1/6、一般住宅用地が1/3)
平成22年度の評価額×住宅用地の特例率=課税標準額

 ただし、平成21年度の課税標準額が、平成22年度の評価額×住宅用地の特例率に達していない土地については、平成22年度の課税標準額は次のとおりとなります。
平成22年度の評価額に住宅用地の特例率を乗じた額(本来の課税標準額)と比べて
(1)平成21年度の課税標準額が本来の課税標準額の80%以上100%未満の場合には、平成21年度の課税標準額を据え置きます。
(2)平成21年度の課税標準額が本来の課税標準額の80%未満の場合には、平成21年度の課税標準額に本来の課税標準額の5%を加えた額とします。
 
(注)(2)により計算した課税標準額が本来の課税標準額の80%を上回る場合は、80%とし、本来の課税標準額の20%を下回る場合は、20%とします。
山林、原野、宅地評価土地以外の雑種地等
平成21年度の課税標準額が、

(1)平成22年度の評価額の100%を上回る場合には、100%まで引き下げます。
(2)平成22年度の評価額の100%未満の場合は、平成22年度評価額の5%を加えた額とします。

(注)(2)により計算した課税標準額が、平成22年度の評価額の20%を下回る場合は20%とします。
農 地
(1)一般農地
課税標準額は、次のア、イのいずれか低い額になります。
ア 平成22年度の評価額
イ 平成21年度課税標準額×負担水準に応じた負担調整率
(2)市街化区域農地(市街化区域内に所在する農地)
課税標準額は、次のア、イのいずれか低い額になります。
ア 平成22年度評価額の3分の1
イ 平成21年度課税標準額×負担水準に応じた負担調整率

 負担水準の求め方
負担水準=平成21年度課税標準額÷平成22年度評価額×100 (%)

 (注1)負担水準:負担調整率
90%以上:1.025
80%以上90%未満:1.050
70%以上80%未満:1.075
70%未満:1.100

宅地の税負担の調整措置

負担調整の概略

住宅用地に対する課税標準の特例

 住宅用地については、税負担を特に軽減する必要から、課税標準額を住宅1戸あたり200平方メートルまでの住宅用地(小規模住宅用地)については、価格の6分の1の額に、200平方メートルを超える住宅用地部分(一般住宅用地)については価格の3分の1の額とする特例措置が設けられています。
 

区分 固定資産税 都市計画税
200平方メートル以下の住宅用地 評価額の6分の1 評価額の3分の1
200平方メートルより大きい住宅用地(注) 200平方メートル分 評価額の6分の1 評価額の3分の1
200平方メートルを超える分 評価額の3分の1 評価額の3分の2
住宅の建っていない土地 特例なし 特例なし

(注)家屋の床面積の10倍までを限度として住宅用地とされます。

住宅用地の申告

宅地の利用状況に、次のような変更があった場合には、「住宅用地の申告書」の提出が必要となります。

(1)住宅用建物以外(店舗・工場等)の敷地から、住宅用建物及び居住部分のある建物の敷地に利用を変更したとき。
(2) 住宅用建物及び居住部分のある建物の敷地から、住宅用建物以外(店舗・工場等)の敷地に利用を変更したとき。

都市計画税 (市街化区域内に所在する土地に課税)

課税標準額の算出方法

 固定資産税と同様の措置等により算出されます。ただし、住宅用地に対する課税標準の特例措置については、小規模住宅用地が価格の3分の1、一般住宅用地は価格の3分の2となります。

このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課土地係 電話:0246-22-7430 ファクス:0246-22-7586
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