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家屋に対する固定資産税・都市計画税の課税方法

更新日 平成21年3月26日

評価額の算出

  家屋の「評価額」は、国で定める固定資産評価基準に基づき、再建築価格を算出し、その価格に、経年による補正等をすることで算出されることになります。
  家屋の場合は、その価格が固定資産税・都市計画税の課税標準額となります。

新築家屋の評価

<再建築価格>

 評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に、必要とされる建築費です。
 したがって、材料の一部分を無料や安価で入手して格安で建築した場合であっても、家屋評価基準で示す価格を基に評価することになるため、取得価格とは異なることになります。
 

<経年減点補正率>

 家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況等をあらわしたものです。
 家屋評価基準上、経年減点補正率は、下限を0.2としていることから、その補正率となった家屋が存在するうちは、評価額が0円になることはありません。

 

新築住宅に対する減額措置

 新築住宅は、一定の条件に該当する場合、特例措置として税金の減額を受けることができます。

 
  〔要件〕
  1. 新築住宅の居住用部分が、50平方メートル(一戸建て以外の貸家用40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
  かつ、
  2. 新築された家屋が併用住宅の場合は、居住用部分が全体の2分の1以上であること

  以上の要件を満たした上で、その新築家屋は次の軽減を受けることができます。

  1. 2階建て以下の準耐火建築物、耐火建築物または非耐火建築物
    → 居住部分120平方メートル以下の部分の2分の1に相当する額を3年間
  
  2. 3階建て以上の準耐火建築物または、耐火建築物
    → 居住部分120平方メートル以下の部分の2分の1に相当する額を5年間

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

 既存家屋に対する評価額の見直し(評価替え)は、3年ごとに行われます。そのため、評価替えがあった年から3年間は、家屋の評価額は据え置かれることになります。
 既存家屋の評価は、経年による補正や物価水準による補正により行われます。特段の事情がない限り、評価替えによる価額が、前評価替え時の価額を超える場合は、前年度の価額に据え置かれるため、家屋の税額については上昇することはありません。

 なお、家屋を取り壊した場合は家屋異動届けを提出してください。
(家屋異動届が提出されないと、固定資産税が課税されてしまう場合があります。)

このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課家屋係 電話:0246-22-7432 ファクス:0246-22-7586
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