固定資産の縦覧制度
更新日 平成23年6月11日
縦覧制度とは
縦覧制度とは、固定資産税が課税されている自己の土地や家屋に関する評価が適正であるかどうかを判断するため、定められた期間内にいわき市内の他の土地や家屋の価格と比較できる帳簿を無料でご覧いただける制度です。
縦覧期間
7月1日(金)から8月1日(月)まで
(注)土日・祝日を除く午前8時30分から午後5時15分までとなります。
縦覧場所
本庁舎2階 資産税課、各支所内 税務担当窓口
縦覧することができる方
縦覧することができるのは、固定資産税を納税されている方です。ただし、土地のみが課税されている方は家屋については縦覧することができず、逆に家屋のみが課税されている方は土地については縦覧することができません。
また、固定資産税を納税されている方の代理人でも縦覧することができます。
縦覧申請の手続きに必要な書類等
(1)申請者の印鑑(認印可)
(2)身分証明書または固定資産税納税通知書
(3)代理人は委任状 (法人の従業員が当該法人のために縦覧する場合も必要)
なお、納税通知書や課税明細書を持参していただければ、納税者であることの確認もスムーズに行えますし、自己の土地や家屋との比較も行いやすいため、是非、納税通知書あるいは課税明細書をお持ちください。
縦覧することができる帳簿
縦覧は、土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿で行います。これらの帳簿は、固定資産税の課税対象となっている土地や家屋について、所在地番順に一覧表示した帳簿です。
掲載項目については、次のとおりです。なお、縦覧の主旨である土地・家屋の価格の比較という観点から、所有者に関する情報は一切掲載しておりません。
| 帳簿名 | 掲載項目 |
|---|---|
| 土地価格等縦覧帳簿 | 所在地、登記地目、現況地目、評価数、課税地積、評価額、 都市計画区分、標準地番号 |
| 家屋価格等縦覧帳簿 | 所在地、家屋番号、建築年、用途、調査区分、構造、 課税床面積、評価額、記録番号、経年減点補正率 |
その他
土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿の写しの交付は行いません。
縦覧期間中は、土地補充台帳の閲覧はできません。
このページに関するお問い合わせ
財政部 資産税課 電話:0246-22-7430 ファクス:0246-22-7586
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