このページのトップ



ここから本文です

固定資産税の不均一課税

更新日 平成23年5月21日

概要

 いわき市は、平成15年4月1日付で、国から原子力発電施設等立地地域の指定を受けました。
 これを受け当市では、地域振興を図り、地域経済の健全な発展に寄与することを目的として、【固定資産税の不均一課税】を実施しております。(指定期間:平成23年度省令改正により2年間延長され、平成25年3月31日取得分までとなりました。)
 これにより、以下に記載する該当要件を満たす場合、取得した固定資産の不均一課税を一定期間(3箇年度)受けることができます。

対象業種

  1. 製造業
  2. 道路貨物運送業
  3. こん包業、卸売業

不均一課税の対象

 各対象業種の事業の用に供するために新設、又は増設した下記(注)に示す減価償却資産の(1)及び(3)、取得日の翌日から1年以内に建設の着手をした土地

(注)
(1)建物及びその付属設備
 (暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機、その他建物に付属する設備)
(2)構造物
 (ドッグ、橋、岸壁、桟橋、軌道、貯水池、坑道、煙突、その他土地に定着する土木設備又は工作物)
(3)機械及び装置
(4)船舶
(5)航空機
(6)車両及び運搬器具
(7)工具、器具及び備品(観賞用、興行用、その他これらに準ずる用に供する生物含む)

取得価額

 前事業年度において減価償却資産の取得価額合計が2,700万円超

雇用

製造業
要件なし
道路貨物運送業
新規(増加)雇用者15名超
こん包業、卸売業
新規(増加)雇用者15名超

固定資産税の税率

 年度区分 通常税率 不均一課税税率 通常比軽減率
初年度 100分の1.4 100分の0.14 10分の1
第二年度 100分の1.4 100分の0.35 4分の1
第三年度 100分の1.4 100分の0.70 2分の1

(注)第四年度以降は、通常税率(100分の1.4)となる

提出期限

 申請書の提出期限については、毎年3月20日(休日の場合は、その翌日)となっています。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課償却資産係 電話:0246-22-7434 ファクス:0246-22-7586
メールでのお問い合わせはこちら

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Reader(無償)が必要です。
お持ちでない方は、Adobeのサイト(新しい画面で開きます)からダウンロードしてください。

このページのトップへ戻る