固定資産税の不均一課税
更新日 平成23年5月21日
概要
いわき市は、平成15年4月1日付で、国から原子力発電施設等立地地域の指定を受けました。
これを受け当市では、地域振興を図り、地域経済の健全な発展に寄与することを目的として、【固定資産税の不均一課税】を実施しております。(指定期間:平成23年度省令改正により2年間延長され、平成25年3月31日取得分までとなりました。)
これにより、以下に記載する該当要件を満たす場合、取得した固定資産の不均一課税を一定期間(3箇年度)受けることができます。
対象業種
- 製造業
- 道路貨物運送業
- こん包業、卸売業
不均一課税の対象
各対象業種の事業の用に供するために新設、又は増設した下記(注)に示す減価償却資産の(1)及び(3)、取得日の翌日から1年以内に建設の着手をした土地
(注)
(1)建物及びその付属設備
(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機、その他建物に付属する設備)
(2)構造物
(ドッグ、橋、岸壁、桟橋、軌道、貯水池、坑道、煙突、その他土地に定着する土木設備又は工作物)
(3)機械及び装置
(4)船舶
(5)航空機
(6)車両及び運搬器具
(7)工具、器具及び備品(観賞用、興行用、その他これらに準ずる用に供する生物含む)
取得価額
前事業年度において減価償却資産の取得価額合計が2,700万円超
雇用
- 製造業
- 要件なし
- 道路貨物運送業
- 新規(増加)雇用者15名超
- こん包業、卸売業
- 新規(増加)雇用者15名超
固定資産税の税率
| 年度区分 | 通常税率 | 不均一課税税率 | 通常比軽減率 |
|---|---|---|---|
| 初年度 | 100分の1.4 | 100分の0.14 | 10分の1 |
| 第二年度 | 100分の1.4 | 100分の0.35 | 4分の1 |
| 第三年度 | 100分の1.4 | 100分の0.70 | 2分の1 |
(注)第四年度以降は、通常税率(100分の1.4)となる
提出期限
申請書の提出期限については、毎年3月20日(休日の場合は、その翌日)となっています。
関連情報
-
固定資産税不均一課税申請書(PDF形式 55.2KB)
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固定資産税不均一課税申請書(Excel形式 125.5KB)
-
固定資産明細書(PDF形式 7.0KB)
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固定資産明細書(Excel形式 33.0KB)
このページに関するお問い合わせ
財政部 資産税課償却資産係 電話:0246-22-7434 ファクス:0246-22-7586
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