住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
更新日 平成21年3月26日
概要
平成18年度の税制改正において災害に強い国づくりを推進するため、現在の耐震基準を満たさない住宅を自発的に耐震改修した場合に固定資産税が減額される措置が新設されました。
対象住宅
昭和57年1月1日以前から存していた住宅
対象工事
建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合する改修工事
ただし、1戸当たりの工事費30万円以上のもの
減額内容
改修家屋全体に係る固定資産税額の2分の1
減額期間
改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税から実施
- 平成18年から21年までの改修 : 3年間
- 平成22年から24年までの改修 : 2年間
- 平成25年から27年までの改修 : 1年間
対象床面積
1戸当たり120平方メートル相当分まで
手続き
次の書類を耐震改修が完了した日から3ヶ月以内に受付窓口(資産税課、各支所、各出張所、各サービスセンター)へ提出して下さい。なお、他の減額措置と同時に重複して適用されることはありません。
(1)次の事項を記載した申告書
- 納税義務者の住所及び氏名又は名称
- 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
- 家屋の建築年月日及び登記年月日
- 耐震改修が完了した年月日
- 耐震改修に要した費用
- 耐震改修が完了した日から3ヶ月を経過した後に申告書を提出する場合にはその理由
(2)当該耐震改修に要した費用を証する書類
(3)耐震基準に適合した工事であることの証明書
(証明書は、地方公共団体、建築士、指定住宅性能評価機関又は指定確認検査機関が発行したもの。
このページに関するお問い合わせ
財政部 資産税課家屋係 電話:0246-22-7432 ファクス:0246-22-7586
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