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住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置

更新日 平成22年5月6日

概要

  窓の改修や床の断熱工事など、一定の省エネ改修が行われた住宅に対して、平成20年度から固定資産税の減額措置が創設されました。

対象となる家屋

 平成20年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)

対象となる改修工事

 平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に行われた、現行の省エネ基準に適合する工事で、その改修工事費用が30万円以上のもの。

(注)新たに適合する工事とは、下記1の「窓の改修工事」と併せて、2から4の工事を行う工事となります。

1  窓の改修工事(減額の対象となるには必須の工事となります)

2  床の断熱工事

3  天井の断熱工事

4  壁の断熱工事

 

減額内容

 改修工事が完了した年の翌年度分に限り、改修住宅全体に係る固定資産税額の3分の1が減額となります。
(1戸あたり120平方メートルまでを限度とする)

手続き

 次の書類を改修工事が完了した日から3ヶ月以内に資産税課へ提出してください。

1  熱損失防止改修工事証明書

2  熱損失防止改修(省エネ改修)に要した費用が確認できる書類(領収書の写し)

その他

1  新築住宅に対する減額措置や、住宅耐震改修に伴う減額措置などを受けている住宅は除きます。

2   バリアフリー改修工事を同時に行った場合、重複して減額措置が受けられます。

3  改修工事が完了してから3ヶ月以内に申告してください。

4  減額となるのは固定資産税のみです。(都市計画税は減額されません)

このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課家屋係 電話:0246-22-7432 ファクス:0246-22-7586
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