このページのトップ


現在位置  トップページ の中の   くらしの情報 の中の 税金 の中の 固定資産税・都市計画税 の中の 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置


ここから本文です

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

更新日 平成22年5月6日

概要

 平成19年度の税制改正で、高齢者等が居住する住宅のバリアフリー改修工事が行われた住宅の固定資産税が減額されることになりました。

対象住宅

 平成19年1月1日現在、建築されている住宅で、次のいずれかの方が居住する住宅(賃貸住宅を除く)

1  65歳以上の方

2  介護保険法の要介護もしくは要支援の認定を受けている方

3  障がい者の方

対象工事

 平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に次の工事を行い、自己負担額が30万円以上(補助金等を除いた額)のもの

1   浴室の改良

2   手すりの取り付け

3   階段の勾配の緩和

4   廊下の拡幅

5   引き戸への取替え

6   便所の改良

7   床の段差の解消

8   床表面の滑り止め化

 

減額内容

 改修工事が完了した年の翌年度分に限り、改修住宅全体に係る固定資産税額の3分の1が減額となります。(100平方メートル分までを限度)

手続き

 次の書類を改修工事が完了した日から3ヶ月以内に資産税課へ提出してください。

1 高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税減額申告書

2 工事明細書や写真など、工事内容等を確認することができる書類

3 バリアフリー改修に要した費用を証する書類 (領収書の写し)

4 対象となる居住者の方を確認できる書類  

 対象となる方

 必要書類

65歳以上の方 住民票の写し
要介護認定又は要支援認定を受けている方 介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書又は介護保険被保険者証の写し
障がい者の方 身体障害者手帳又は療育手帳の写し

 5 補助金の金額が確認できる書類(補助金等を受けている場合のみ)

その他

1   減額措置の適用については、一戸につき、一回までとなります。

2   新築住宅の軽減措置や、住宅耐震改修による固定資産税の減額措置などを受けている住宅は除かれます。

3   省エネ改修工事を同時に行った場合、重複した減額措置が受けられます。

4   改修工事が完了してから3ヶ月以内に申告してください。

5   減額となるのは固定資産税のみです。(都市計画税は減額されません)

このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課家屋係 電話:0246-22-7432 ファクス:0246-22-7586
メールでのお問い合わせはこちら

このページのトップへ戻る