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平成21年度における償却資産の耐用年数

更新日 平成21年8月20日

耐用年数省令の一部改正について

 平成20年度税制改正で、減価償却資産の耐用年数等に関する省令が一部改正され、機械及び装置を中心に、資産区分が390区分から55区分へ見直す改正が行われました。(改正後の資産区分及び耐用年数の新旧対応関係については、下のリンクからご確認ください。)
 

償却資産の評価について

 償却資産における耐用年数は、総務大臣の告示である「固定資産評価基準」で定められており、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の別表に掲げる耐用年数によるものとされています。
 今回の改正により、平成21年度以降の償却資産の評価においては、決算期等に関わりがなく既存分を含めて改正後の耐用年数を適用することとなります。
 なお、平成21年度の評価額は次のとおり算出されます。
 

従前から所有する資産

 平成20年1月1日以前に取得した資産の評価額は、平成20年度の評価額に改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて算出します。

平成21年度評価額=平成20年度評価額×改正後の耐用年数に応じた減価残存率                    
 

(注1)
 従前から所有する資産のうち改正後の耐用年数を適用する場合には、平成21年度分の償却資産申告において耐用年数の修正を行っていただく必要があります。該当する資産がある場合は、当市から申告書とともに発送いたしました償却資産種類別明細書に記載されている年数を修正して申告ください。
(注2)
 改正後の耐用年数は、資産の取得当初に遡及して再評価するものではありません。
 

新規に取得した資産

 平成20年1月2日以降に取得した資産の評価額は、取得価額に改正後の耐用年数に応じた半年分の減価残存率を乗じて算出します。

平成21年度評価額=取得価額×改正後の耐用年数に応じた半年分の減価残存率

関連情報

このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課償却資産係 電話:0246-22-7434 ファクス:0246-22-7586
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