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認定長期優良住宅にかかる固定資産税の減額措置

更新日 平成22年5月6日

概要

 平成20年度の税制改正により、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅を新築した場合、該当家屋にかかる固定資産税が減額されることになりました。

対象住宅

 平成21年6月4日から平成24年3月31日までの間に新築された住宅

要件

 1 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅

 2 人の居住の用に供する部分が床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上である住宅

 3 住宅部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
   (一戸建て以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル以上)

 上記1から3を満たすもの
 

減額内容

 120平方メートル以下の部分の2分の1に相当する額が税額から減額される。

減額期間

区分 期間
3階建て以上の耐火住宅・準耐火住宅 新築後7年間
その他の住宅 新築後5年間 

手続き

次の書類を建築年月日の翌年の1月31日までに資産税課へ提出してください。

(1) 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書

(2) 長期優良住宅認定通知書の写し(建築指導課発行)

※家屋完成後に固定資産税課税の調査をお願いしておりますので、その際に調査員にお渡しいただくことも可能です。

その他

(1) 減額措置の適用については、一戸につき一回までとなります。

(2) 他の減額措置との併用はできません。

このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課家屋係 電話:0246-22-7432 ファクス:0246-22-7586
メールでのお問い合わせはこちら

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