認定長期優良住宅にかかる固定資産税の減額措置
更新日 平成22年5月6日
概要
平成20年度の税制改正により、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅を新築した場合、該当家屋にかかる固定資産税が減額されることになりました。
対象住宅
平成21年6月4日から平成24年3月31日までの間に新築された住宅
要件
1 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅
2 人の居住の用に供する部分が床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上である住宅
3 住宅部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
(一戸建て以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル以上)
上記1から3を満たすもの
減額内容
120平方メートル以下の部分の2分の1に相当する額が税額から減額される。
減額期間
| 区分 | 期間 |
|---|---|
| 3階建て以上の耐火住宅・準耐火住宅 | 新築後7年間 |
| その他の住宅 | 新築後5年間 |
手続き
次の書類を建築年月日の翌年の1月31日までに資産税課へ提出してください。
(1) 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書
(2) 長期優良住宅認定通知書の写し(建築指導課発行)
※家屋完成後に固定資産税課税の調査をお願いしておりますので、その際に調査員にお渡しいただくことも可能です。
その他
(1) 減額措置の適用については、一戸につき一回までとなります。
(2) 他の減額措置との併用はできません。
このページに関するお問い合わせ
財政部 資産税課家屋係 電話:0246-22-7432 ファクス:0246-22-7586
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