市・県民税の減免
更新日 平成22年7月5日
市・県民税の減免とは
次のような特別の事情がある場合には、納める税額を減額または免除する制度がありますので、市民税課までご相談ください。なお、減免を受けようとする場合は、納期限前7日までに申請が必要です。
1 生活保護法の規定による生活扶助を受けている場合
2 天災、その他特別な事情がある場合
このページに関するお問い合わせ
財政部 市民税課 電話:0246-22-7426 ファクス:0246-22-7588
メールでのお問い合わせはこちら
更新日 平成22年7月5日
次のような特別の事情がある場合には、納める税額を減額または免除する制度がありますので、市民税課までご相談ください。なお、減免を受けようとする場合は、納期限前7日までに申請が必要です。
1 生活保護法の規定による生活扶助を受けている場合
2 天災、その他特別な事情がある場合
財政部 市民税課 電話:0246-22-7426 ファクス:0246-22-7588
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