個人市・県民税の計算方法
更新日 平成22年11月11日
個人市・県民税を納める人(納税義務者)
| 個人市県民税を納める人は、次の1または2に該当する人です。 | 納める税割 | ||
|---|---|---|---|
| 均等割 | 所得割 | ||
| 1 その年の1月1日現在、いわき市内に住所がある個人 | ○ | ○ | |
| 2 いわき市内に事務所、事業所または家屋敷を有するが住所はない個人 | ○ | × | |
個人市県民税がかからない人(非課税)
| 対 象 者 | 課税されない税割 |
|---|---|
| ・生活保護法の規定による生活扶助を受けている人 ・障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下であった人 |
均等割・所得割 |
| ・前年の合計所得が、次の算式で求めた金額以下の人 『28万円 × { 1(本人分) + 控除対象配偶者及び扶養親族の数 }+16万8千円』 ※控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合は『28万円』 |
均 等 割 ※1 |
| ・前年の総所得金額が、次の算式で求めた金額以下の人 『35万円 × { 1(本人分) + 控除対象配偶者及び扶養親族の数 }+32万円』 ※控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合は『35万円』 |
所 得 割 ※2 |
※1 均等割額・・・ある一定の所得がある方に課税される、市町村の「会費」的な税金です。
※2 所得割額・・・前年中の所得に応じて負担していただく税金です。
※2 所得割額・・・前年中の所得に応じて負担していただく税金です。
税 額 の 計 算
個人市県民税は次の手順により算出されます。
| 1 所得金額の計算 | 収入金額 - 必要経費等 = 所得金額 (所得の種類や概要について詳しくはこちら) |
|---|---|
| 2 課税標準額の計算 | 所得金額 - 所得控除額 = 課税標準額 (所得控除額の種類や概要について詳しくはこちら) |
| 3 所得割額の計算 ※分離所得を除く | (課税標準額 × 10%)- 調整控除額 - 税額控除等 - 配当割額控除額等 = 所得割額 |
| 4 均等割と個人市県民税の計算 | 所得割額 + 均等割額 = 個人市県民税 |
市県民税の計算例(平成22年度)
- モデル
- 梅本 太郎さん
・家族構成・・・妻(43歳)、子(17歳)、子(13歳)
・太郎さんの給与収入:7,000,000円(給与所得:5,100,000円)
・支払った社会保険料:500,000円
・支払った生命保険料:150,000円(一般分)
・支払った生命保険料:150,000円(個人年金分)
・支払った地震保険料:20,000円
| 給与所得金額 | 7,000,000×90%-1,200,000 | 5,100,000(A) |
|---|---|---|
| 所得控除 | 社会保険料 500,000 生命保険料 70,000(限度額) 地震保険料 10,000 配偶者控除 330,000 扶養控除 330,000(13歳の子) 特定扶養控除 450,000(17歳の子) 基礎控除 330,000 |
2,020,000(B) |
| 課税所得金額 | (A) - (B) (千円未満切り捨て) | 3,080,000(C) |
| 所 得 割 | 市民税(C) × 6% 県民税(C) × 4% |
184,800(D) 123,200(E) |
| 調整控除 | 市民税 県民税 |
1,500(F) 1,000(G) |
| 均 等 割 | 市民税 県民税 |
3,000(H) 2,000(I) |
太郎さんの平成22年度の市・県民税額は、
市民税 (D)184,800 - (F)1,500 + (H)3,000 = 186,300(百円未満切り捨て)
県民税 (E)123,200 - (G)1,000 + (I)2,000 = 124,200(百円未満切り捨て)
計310,500円となります。
この税額は、普通徴収(本人納付)又は特別徴収(給与天引き)により納めていただきます。
○ 普通徴収(6月、8月、10月、翌年1月の4回)の場合: 6月(第1期) 79,500円 8月(第2期)以降 77,000円
○ 特別徴収(6月から翌年5月までの12回)の場合: 6月 26,700円 7月以降 25,800円
関連情報
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