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個人市・県民税の計算方法

更新日 平成22年11月11日

個人市・県民税を納める人(納税義務者)

個人市県民税を納める人は、次の1または2に該当する人です。 納める税割
均等割 所得割
 1 その年の1月1日現在、いわき市内に住所がある個人
 2 いわき市内に事務所、事業所または家屋敷を有するが住所はない個人 ×

 

個人市県民税がかからない人(非課税)

対      象      者 課税されない税割
 ・生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
 ・障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下であった人
均等割・所得割
 ・前年の合計所得が、次の算式で求めた金額以下の人
  『28万円 × { 1(本人分) + 控除対象配偶者及び扶養親族の数 }+16万8千円』
  ※控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合は『28万円』
均 等 割 ※1
 ・前年の総所得金額が、次の算式で求めた金額以下の人
  『35万円 × { 1(本人分) + 控除対象配偶者及び扶養親族の数 }+32万円』
  ※控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合は『35万円』
所 得 割 ※2

※1 均等割額・・・ある一定の所得がある方に課税される、市町村の「会費」的な税金です。
※2 所得割額・・・前年中の所得に応じて負担していただく税金です。

 

税 額 の 計 算

個人市県民税は次の手順により算出されます。

  1 所得金額の計算   収入金額 - 必要経費等 = 所得金額
 (所得の種類や概要について詳しくはこちら)
 2 課税標準額の計算   所得金額 - 所得控除額 = 課税標準額
 (所得控除額の種類や概要について詳しくはこちら)
 3 所得割額の計算
 ※分離所得を除く
  (課税標準額 × 10%)- 調整控除額 - 税額控除等 - 配当割額控除額等 = 所得割額 
 4 均等割と個人市県民税の計算   所得割額 + 均等割額 = 個人市県民税

市県民税の計算例(平成22年度)

モデル
梅本 太郎さん
・家族構成・・・妻(43歳)、子(17歳)、子(13歳)
・太郎さんの給与収入:7,000,000円(給与所得:5,100,000円)
・支払った社会保険料:500,000円
・支払った生命保険料:150,000円(一般分)
・支払った生命保険料:150,000円(個人年金分)
・支払った地震保険料:20,000円

給与所得金額  7,000,000×90%-1,200,000 5,100,000(A)
所得控除   社会保険料    500,000
  生命保険料     70,000(限度額)
  地震保険料     10,000
  配偶者控除    330,000
  扶養控除      330,000(13歳の子)
  特定扶養控除   450,000(17歳の子)
  基礎控除      330,000
2,020,000(B)
課税所得金額 (A) - (B) (千円未満切り捨て) 3,080,000(C)
所 得 割 市民税(C) × 6%

県民税(C) × 4%
184,800(D)

123,200(E)
調整控除 市民税

県民税
1,500(F)

1,000(G)
均 等 割 市民税

県民税
3,000(H)

2,000(I)

 

太郎さんの平成22年度の市・県民税額は、
 市民税 (D)184,800 - (F)1,500 + (H)3,000 = 186,300(百円未満切り捨て)
 県民税 (E)123,200 - (G)1,000 + (I)2,000 = 124,200(百円未満切り捨て)
 計310,500円となります。
 この税額は、普通徴収(本人納付)又は特別徴収(給与天引き)により納めていただきます。


 ○ 普通徴収(6月、8月、10月、翌年1月の4回)の場合: 6月(第1期) 79,500円  8月(第2期)以降 77,000円


 ○ 特別徴収(6月から翌年5月までの12回)の場合:  6月 26,700円  7月以降 25,800円

関連情報

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財政部 市民税課 電話:0246-22-7426 ファクス:0246-22-7588
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