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市県民税の住宅ローン控除について

更新日 平成21年12月14日

 以前より、平成11年から平成18年の間に入居された方に対しては税源移譲に伴う市県民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)が適用されていましたが、税制改正によって、平成21年から平成25年までに入居された方も、新たに市県民税の住宅ローン控除の対象となりました。なお、市県民税の住宅ローン控除の申告は不要(注)になりました。

市県民税の住宅ローン控除の主な改正点

改正点

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市県民税の住宅ローン控除について

対 象 者

 次のすべての条件を満たす方
1. 所得税において住宅ローン控除の適用がある方
2. 所得税から住宅ローン控除を引ききれなかった方
3. 平成11年~18年又は平成21年~25年に居住した方

 

控 除 額

 次の1と2のいずれか少ない金額を控除
 1. 所得税の課税総所得金額等×5%(上限:97,500円)
 
 2. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額

手続き方法

1年目(初年度)
税務署で所得税の住宅ローン控除の確定申告を行ってください。 
2年目以降
勤務先から市役所へ提出される給与支払報告書、または確定申告書(市県民税用)をもとに計算しますので、市県民税の住宅ローン控除の申告は必要ありません。

※ 源泉徴収票(給与支払報告書)または、確定申告書に【住宅借入金等特別控除(可能)額】と【居住開始年月日】が記載されてないと市県民税の住宅ローン控除が適用されませんのでご注意ください。

(注)平成11年~18年に居住した方で、退職所得・山林所得を有する方、所得税において平均課税の適用を受けている方については、市県民税の住宅ローン控除の申告書を提出した方が有利になる場合があります。

よくある質問 【 Q & A 】

 

  私は、給与収入のみのサラリーマンです。平成20年度と21年度は、市県民税の住宅ローン控除を受けるために市役所へ住宅借入金等特別税額控除申告書と年末調整済みの源泉徴収票を提出しました。「平成22年度から申告は不要になった」と会社で聞きましたが、自分で何も手続きしなくても市・県民税の住宅ローン控除が受けられるのですか?
  平成22年度から住宅借入金等特別税額控除申告書の提出は不要になり、勤務先から市へ提出される「給与支払報告書」の内容をもとに算出します。よって、市県民税の住宅ローン控除を受けるためには、従来どおり、勤務先で年末調整をしていただく必要があります。

 

 

  平成1920年中に入居開始した場合には適用は受けられないのでしょうか?
  適用は受けられません。平成1920年に入居した場合は、所得税において、住宅ローン控除「従来の方式(期間10年間)」と「控除率を引き下げて控除期間を延長する方式(期間15年間)」 のいずれかを選択することができる特例が設けられているためです。

 

 

  私は、自営業を営んでおり確定申告をしています。平成20年度と21年度は、市県民税の住宅ローン控除を受けるために税務署で確定申告書と住宅借入金等特別税額控除申告書を提出しました。平成22年度からは自分で何も手続きしなくても市・県民税の住宅ローン控除が受けられるのですか?
  平成22年度から住宅借入金等特別税額控除申告書の提出は不要になり、当該確定申告書の内容をもとに算出します。よって、市県民税の住宅ローン控除を受けるためには、従来どおり、確定申告書を税務署に提出し、所得税の住宅ローン控除を受ける必要があります。

 

 

適用できるかどうかを判断する目安は何でしょうか?
  給与所得者の方については、「給与所得の源泉徴収票」摘要欄内に「住宅借入金等特別控除可能額」が記載され、この金額が源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」より大きい場合に、市・県民税の住宅ローン控除の対象となります。また、個人事業者などで確定申告書を提出する方については、「確定申告書」内に「課税される所得金額」があり、「住宅借入金等特別控除」が税額控除前の税額より大きい場合に対象となります。

 

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財政部 市民税課 電話:0246-22-7426 ファクス:0246-22-7588
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