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給与所得等に係る市県民税の特別徴収

更新日 平成21年6月4日

給与所得等に係る特別徴収事務について

給与所得等に係る特別徴収による納税者とは

 1月1日現在、いわき市に住所を有し、前年中に給与の支払いを受けていた方で市民税及び県民税をあわせて賦課徴収される給与所得者をいいます。

給与所得等に係る特別徴収義務者とは

 1月1日現在において、当市へ給与支払報告書を提出され、かつ本年6月以降も所得税の源泉徴収義務者で当市から給与所得等に係る特別徴収義務者の指定等をされた事業所の代表者をいいます。
 

給与所得等に係る特別徴収税額の徴収及び納入場所について

 給与所得等に係る特別徴収義務者は、各納税者から特別徴収税額の12分の1の月割額(12分の1による100円未満の端数は1月に徴収する。)を6月から翌年5月まで毎月給与を支払うとき徴収し、徴収した月の翌月10日までに月割額の合計額を一括して納入書によっていわき市指定金融機関等へ納入してください。
 

給与所得等に係る特別徴収税額の変更通知について

 給与所得等に係る特別徴収税額に変更があった場合は、「税額変更通知書」を送付しますので、翌月以降の月割額は変更後の税額により徴収してください。

退職、転勤、死亡などによって徴収できなくなった場合

 「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を速やかに提出してください。
 

退職所得にかかる市県民税の納入について

 貴事業所において退職者が生じた場合、その退職所得にかかる市県民税の納入については、納入書綴につづり込んである納入書の裏面に、住所、氏名、勤続年数、退職金にかかる市県民税の内訳を記入し、給与分の市県民税と合わせて納入してください。
 なお、退職所得の源泉徴収票も合わせて御送付ください。
 

納税者への通知書交付について

 納税者への通知書は、給与所得等に係る特別徴収義務者を経由して納税者へ交付することになっておりますので、早急に交付してください。なお、退職その他の事由によって交付ができない方がおりましたら、異動届出書をつけて御送付ください。
 

月割額を納入期限までに納入しなかったとき

 特別の理由がなく、納期限までに月割額を納入しなかった場合、その納期限の翌日から納付までの期間の日数に応じ、その納めるべき税額について年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間については、年7.3パーセントの割合(当該期間のうち平成12年1月1日以降の期間については、当該期間の属する各年の前年の11月30日を経過する時における基準割引率および基準貸付利率に年4パーセントの割合を加算した割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合は、当該基準割引率および基準貸付利率に年4パーセントの割合を加算した割合))を乗じて計算した金額に相当する延滞金を納めなければなりません。
 

様式のダウンロード

異動届出書

記載例

給与支払報告書提出一覧表

給与所得等に係る特別徴収義務者の所在地・名称・電話等変更連絡書

普通徴収から特別徴収への切替申請書

このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課 電話:0246-22-7426 ファクス:0246-22-7588
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