法人市民税
更新日 平成21年12月18日
法人市民税とは
法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人と、人格のない社団などにかかる税金で、 個人市民税と同様に、均等の額を負担していただく均等割と、法人等の利益に応じて負担していただく法人税割とがあります。
法人市民税を納める法人等(納税義務者)
| 納 税 義 務 者 | 収 め る 税 割 | |||
| 均等割 | 法人税割 | |||
| 市内に事務所や事業所がある法人 | ○ | ○ | ||
| 市内に寮や保養所などのみをもつ法人 | ○ | × | ||
| 公益法人等で収益事業を行わないもの | ○ | × | ||
税額の計算
均等割額 + 法人税割額 = 法人市民税額
(1)均等割額の計算
均等割額 = 税率 × ( 事業所等を有していた月数 / 12 )
・均等割の税率は、法人の資本金等の額と従業者数により次のように決められています。
| 資本金等の額 | いわき市内の従業者数 | 税率(年額) | ||
| 50億円を超える法人 | 50人を超えるもの | 3,000,000円 | ||
| 50人以下のもの | 410,000円 | |||
| 10億円を超え、50億円以下である法人 | 50人を超えるもの | 1,750,000円 | ||
| 50人以下のもの | 410,000円 | |||
| 1億円を超え、10億円以下である法人 | 50人を超えるもの | 400,000円 | ||
| 50人以下のもの | 160,000円 | |||
| 1,000万円を超え、1億円以下である法人 | 50人を超えるもの | 150,000円 | ||
| 50人以下のもの | 130,000円 | |||
| 1,000万円以下の法人等 | 50人を超えるもの | 120,000円 | ||
| 50人以下のもの | 50,000円 | |||
| 上記以外の法人等 | - | 50,000円 | ||
※資本金等の額とは、資本金の額または出資金額と資本積立金額との合計額をいいます。
(2)法人税割額の計算
課税標準は国税の法人税を用いて計算し、複数の市町村に事業所がある場合は、従業者数によりあん分します。
法人税割額 = 法人税額(国税) × (市内の従業者数/全従業者数) × 税率 - 税額控除
※税率 資本金等が1億円未満の法人 13.7%
資本金等が1億円以上の法人 14.7%
※税額控除 法人税から控除しきれなかった外国税額などを差し引きます。
申告と納付
法人市民税は、事業年度終了後一定期間内に、法人が自ら税額を計算して申告し、その税額を納付します。(申告納付)
| 申 告 区 分 | 納 付 税 額 | 申告及び納付期限 | |
| 中間申告 | 予定申告 | 均等割(年税)の2分の1と、前事業年度の法人税割額の2分の1との合計額 |
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
| 仮決算による 中間申告 |
均等割(年税)の2分の1と、その事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなし、仮決算により計算した法人税額を、課税標準額として計算した法人税割額との合計額 |
||
| 確 定 申 告 | 均等割額と法人税割額との合計額(中間申告により納付した税額がある場合は、その税額を差し引いた額) | 事業年度終了の日から原則として2ヶ月以内 | |
・事業年度が6月以下の法人及び、前事業年度の法人税額を基礎とした中間納付額が10万円以下の法人については、中間申告をする必要はありません。(上記の表の中間申告の納付税額は、事業年度を12月として計算しています)
・均等割のみを課される公益法人及び法人でない社団・財団等は、毎年4月30日までに均等割額を申告納付します。
法人関係の届出書
| 資格・内容 | 法人市民税の納税義務者(市内に事務所等のある法人) |
| 代理の可否 | 可能 :届出書に会社の実印(代表者印)を押印要 |
| 受付窓口 | 本庁市民税課 市民税第3係 |
| 受付時間 | 平日(土・日・祝日及び12月29日~1月3日までを除く) |
| 午前8時30分 ~ 午後5時 | |
| 手数料 | - |
| ・届出事項によっては添付書類(コピー可)が必要になります | |
| 申請上の注意点 | ・控えが必要な場合は、2部(提出用と控用)を提出してください |
| ・郵送で控えが必要な場合は、返信用封筒を同封してください |
様式のダウンロード
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法人の異動(変更)届出書(PDF形式 60.6KB)
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【記載例】法人の異動(変更)届出書(PDF形式 70.1KB)
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法人の設立等届出書(PDF形式 16.0KB)
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【記載例】法人の設立等届出書(PDF形式 38.6KB)
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更正の請求書(PDF形式 10.9KB)
このページに関するお問い合わせ
財政部 市民税課 電話:0246-22-7426 ファクス:0246-22-7588
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