平成21年10月より、市県民税の公的年金からの特別徴収(引き落とし)が始まりました
更新日 平成22年7月5日
65歳以上の公的年金を受給している皆様へ
65歳以上の公的年金受給者のうち市県民税の納税義務のある方が対象です。
この制度の対象となるのは、「4月1日現在65歳以上の公的年金の受給者で、前年中
の年金所得に係る市県民税の納税義務のある方」です。
また、「介護保険料の特別徴収の対象とならない方」などは特別徴収(引き落とし)の対
象とはなりません。
※公的年金からの特別徴収は納税方法の変更であり、新たな税負担の増加ではありません。
公的年金等の所得に係る市県民税額が特別徴収(引き落とし)の対象となります。
(注)給与所得など公的年金等以外の所得に係る市・県民税は、年金から特別徴収(引き落と
し)されず、別に納めていただきます。
特別徴収(引き落とし)の方法 ※公的年金等に係る所得のみの場合
65歳到達等により特別徴収(引き落とし)が開始される年度
年度の前半・・・年税額の半分を、2回に分けて普通徴収(自分で納付)で納めていただきます。
(6月・8月)
年度の後半・・・年税額の残り半分を3回に分け、年金支給時に特別徴収(引き落とし)となります。
(10月・12月・2月)
特別徴収(引き落とし)となって2年目以降の年度
年度の前半・・・前年度2月の特別徴収額と同額を特別徴収(引き落とし)します〔仮徴収〕。
(4月・6月・8月)
年度の後半・・・確定した当該年度の年税額から、年度の前半で仮徴収した額を差し引いた残りの額を
3回に分けて特別徴収(引き落とし)します。 (10月・12月・2月)
ご質問にお答えします
Q1 公的年金から特別徴収(引き落とし)するかどうかを、選択することができますか?
A1 本人による選択は認められていません。
公的年金等に係る市県民税額については、公的年金から特別徴収(引き落とし)の方法によって徴収するものとされています(地方税法第321条の7の2)。そのため、表面記載の条件を満たす方は原則として特別徴収(引き落とし)の対象となります。
Q2 年の途中で控除の変更などにより、公的年金等に係る市県民税額が増額(または減額)となった場合はどうなりますか?
A2 年度途中で公的年金等に係る税額が変更になった場合は、その年度の特別徴収(引き落とし)は中止となり、徴収された額を除いた残りの税額全てが普通徴収(自分で納付)に切り替わります。
このページに関するお問い合わせ
財政部 市民税課 電話:0246-22-7426 ファクス:0246-22-7588
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